人員の確保は会社の責任
「人が足りないから待って」「代わりを見つけてから」と言われることがあります。
代わりの人を確保するのは、雇う側の責任です。従業員に後任を探す義務はありません。
期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。
よくある引き止めと考え方
| 言われること | 考え方 |
|---|---|
| 人が足りないから待ってほしい | 期限を切る。「○月末まで」と書面で確定させる |
| 代わりを連れてきて | 代わりを探すのは会社の責任 |
| 年末年始は絶対に無理 | 配慮はしても義務ではない |
| シフトに穴を開けたら困る | シフトの調整は店舗の責任 |
| 損害賠償を請求する | 退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい |
罰金を求められたとき
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。
労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「急に辞めたら○万円」「シフトを空けたら罰金」といった定めは、この規定に触れます。
また、レジの過不足や商品の破損を理由に給与から差し引くことも、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に照らして問題になります。
話が進まないとき
- 1 退職届を書面で出す(コピーを取っておく)
- 2 店長止まりになっていないか、本社の人事に確認する
- 3 受け取ってもらえなければ、特定記録郵便や内容証明郵便で本社宛に送る
- 4 それでも解決しなければ、労働基準監督署に相談する
チェーン店では、本社に話が上がると対応が変わることがあります。店舗で止まっている可能性を疑ってください。
相談先
- 会社の本社人事、コンプライアンス窓口
- 労働基準監督署(賃金の未払い、違約金、有給の問題)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
相談は無料で、匿名でもできます。