退職後に必要な手続きを、期限のあるものから整理します。
健康保険(退職日の翌日から)
3つの選択肢があります。
任意継続被保険者
退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選べません。保険料は全額自己負担になります。
国民健康保険
市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得などをもとに算定されます。
家族の被扶養者になる
収入の要件があります。
どれが有利かは前年の所得や家族構成によって変わります。額を比べてから決めてください。
年金(退職日の翌日から14日以内)
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
納付が難しい場合は免除や納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響します。
失業保険(離職票が届いたら)
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申込を行います。
- 基本手当を受けるには、働ける状態で求職活動をしていることが必要です
- 離職理由によって給付制限の有無と給付日数が変わります
- 受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年です
病気やケガで働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長を申請できます。
委託事業の終了による退職の場合
地域包括支援センターなど委託で運営されている事業所では、委託先の変更に伴って雇用が終わることがあります。
この場合の離職理由の扱いを確認してください。自己都合か会社都合かで、給付制限の有無と給付日数が変わります。離職票の離職理由欄は必ず確認してください。
住民税
退職の時期によって扱いが変わります。
- 1月から5月に退職 → 5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則
- 6月から12月に退職 → 一括徴収を選ぶか、自分で納付するかを選べる
確定申告
年内に再就職しない場合、翌年に自分で確定申告をします。源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書などを保管しておいてください。
登録の維持
社会福祉士・精神保健福祉士の登録は、更新の制度がなく、退職しても失効しません。
ただし、氏名や本籍が変わっている場合は登録事項の変更の届出が必要になることがあります。手続きの窓口と必要書類を確認してください。
認定資格の更新
職能団体が認定する上位の資格には、更新に要件があるものがあります。
- 更新の時期
- 必要な要件(研修、実践の実績など)
- 会費
在職中に施設が負担していた場合、退職後は自己負担になります。実践の実績が要件になっている場合、業務から離れると満たせなくなることがあります。
職能団体
会費の扱いと、勤務先が変わることの届出が必要かを確認してください。
転職活動中の情報収集や研修の機会として、継続する価値がある場合もあります。