相談援助職は、利用者の生活史、家族関係、経済状況、疾患といった極めて私的な情報に触れます。守秘義務は退職しても消えません。

社会福祉士及び介護福祉士法46条

社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

出典: 社会福祉士及び介護福祉士法46条

精神保健福祉士法40条

精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

出典: 精神保健福祉士法40条

どちらも「でなくなった後においても、同様」と明記されています

実際に気をつけること

ケース記録を持ち出さない

  • 相談記録、アセスメントシート、支援計画
  • ケース会議の資料
  • 利用者・家族の連絡先

「自分が担当したケースだから」「勉強のため」という理由も通りません

私物のスマートフォンやパソコンに保存したものがある場合は、退職前に削除してください

転職の面接

前職の経験を説明する際、特定のケースの内容に触れることはできません

説明できるのは、扱った相談の種類、件数の規模、関わった機関といった一般的な範囲です。

事例発表・研究

在職中に取り組んでいた事例研究がある場合、退職後の扱いを確認してください。

  • 施設の承認の範囲
  • 本人の同意の範囲
  • 匿名化の方法
  • 施設名の使用

退職後に自分の判断だけで発表を進めることはできません

SNS

支援の内容を、特定できない形であっても発信することには慎重であるべきです。地域や施設の規模によっては、特定される可能性があります

「正当な理由」がある場合

条文は「正当な理由がなく」としています。法令に基づく通報や、生命・身体の保護のために必要な場合など、情報を共有すべき場面はあります

たとえば虐待の通報は、関係法令により義務または努力義務とされている場合があります。判断に迷う場合は、所属の上司、市区町村の担当課、職能団体に相談してください

「守秘義務があるから何も言えない」という判断が、かえって利用者を危険にさらすことがあります

退職後に問い合わせが来たら

以前の担当ケースについて連絡が来ることがあります。自分で対応せず、施設の記録を確認してもらうよう案内してください

利用者本人から個人の連絡先に相談が来た場合も同じです。現在の担当や相談窓口を案内してください。個人として支援を続けることは、記録に残らない支援になり、本人の不利益になります。