退職や転職を考えるとき、資格の扱いを押さえておくと判断がしやすくなります。

社会福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法2条1項は次のように定めています。

この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。

出典: 社会福祉士及び介護福祉士法2条1項

精神保健福祉士

精神保健福祉士法2条は次のように定めています。

この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、(中略)相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。

出典: 精神保健福祉士法2条

どちらも名称独占

社会福祉士及び介護福祉士法48条1項は「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない」、精神保健福祉士法42条は「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない」と定めています。

禁じられているのは名称の使用であって、相談援助の業務そのものが独占されているわけではありません

出典: 社会福祉士及び介護福祉士法48条1項、精神保健福祉士法42条

登録は退職しても失効しない

どちらも登録による資格です。更新の制度はなく、退職しても失効しません

ケアマネジャーの介護支援専門員証(有効期間5年)とは異なります。

配置が求められる職種がある

名称独占であっても、施設や事業の種類によっては、法令上これらの資格を持つ者の配置が求められる場合があります。

配置基準は施設・事業の根拠法令によって異なるため、転職先について個別に確認してください。求人で「社会福祉士必須」とされているのは、この基準によることが多くあります。

登録証の所在を確認する

勤務先が登録証の原本を保管している場合があります。退職時に必ず返却を受けてください。

両方の資格を持っている場合は、それぞれ確認してください。

氏名や本籍が変わっている場合

登録事項の変更の届出が必要になることがあります。手続きの窓口と必要書類を、登録を扱う機関に確認してください

認定資格

社会福祉士には、職能団体が認定する上位の資格(認定社会福祉士など)があります。これらには更新の要件があるものがあり、退職後は会費や研修費が自己負担になります

  • 更新の時期
  • 必要な要件
  • 会費

在職中に施設が負担していた場合、退職後の扱いを確認してください

控えておくこと

  • 登録番号と登録年月日
  • 保有する資格(両方持っている場合はそれぞれ)
  • 認定資格の有無と更新時期
  • 受講した研修の履歴

勤務先の記録からしか確認できない情報は、在職中に控えておいてください