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社会福祉士・精神保健福祉士の退職届・退職願を無料で作成

法人代表者宛の書式に対応。退職後も続く守秘義務、担当ケースの引き継ぎ、消耗したときの選択肢も解説しています。

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社会福祉士・精神保健福祉士の退職ガイド

社会福祉士・精神保健福祉士が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

社会福祉士・精神保健福祉士の登録は退職後も有効

両資格の法律上の位置づけを整理。名称独占であること、登録は退職しても失効しないことを条文から確認します。

相談援助職の守秘義務は退職後も続く

社会福祉士及び介護福祉士法46条・精神保健福祉士法40条が定める秘密保持義務について整理します。

担当ケースの引き継ぎ|経過と背景をどう残すか

相談援助職の引き継ぎで最も抜けやすい「なぜそうなっているか」の残し方を整理します。

相談援助職のバーンアウト|辞める前に気づくこと

対人援助職に起きやすい消耗について、兆候と、退職の前に検討できる選択肢を整理します。

相談援助職の職場ごとの違い|医療・行政・施設・地域

働く場によって業務も負担も変わります。それぞれの特徴と、転職を考えるときの視点を整理します。

記録と書類の負担|相談援助職の見えない業務

相談記録、支援計画、報告書といった書類業務が労働時間としてどう扱われるかを整理します。

相談援助職の退職はいつ伝える?ケースの引き継ぎを考える

退職を切り出すタイミングを、就業規則と民法627条、担当ケースの状況から整理します。

相談援助職の退職届の書き方|法人代表者宛の書式と例文

社会福祉士・精神保健福祉士の退職届の宛名・書式・記載例を解説します。

社会福祉士・精神保健福祉士の退職届 よくある質問

Q社会福祉士・精神保健福祉士の資格は退職すると失効しますか?
A失効しません。社会福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法28条の登録、精神保健福祉士は精神保健福祉士法28条の登録による資格で、更新の制度はありません。ケアマネジャーの介護支援専門員証(有効期間5年)とは異なります。ただし勤務先が登録証の原本を保管している場合があるため、退職時に必ず返却を受けてください。氏名や本籍が変わっている場合は登録事項の変更の届出が必要になることがあります。
Q退職したら守秘義務はなくなりますか?
Aなくなりません。社会福祉士及び介護福祉士法46条は「社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする」、精神保健福祉士法40条は「精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする」と明記しています。相談記録やアセスメントシートの持ち出し、転職の面接で特定のケースの内容に触れることはできません。私物の端末に保存したものがある場合は退職前に削除してください。
Q退職届は施設長と法人の理事長のどちらに書きますか?
A雇用契約の相手方である法人の代表者(理事長、代表取締役など)宛が正式です。施設長や管理者は雇用主でないことが多いためです。ただし社内の慣行がある場合はそれに従って構いません。なお自治体に採用されている場合は退職が「辞職」として扱われ、任命権者宛の「辞職願」が正式で、任命権者の承認によって効力が生じます。
Q「あなたじゃないと」と言われて辞められません
A相談援助職に最も効く引き止めの言葉ですが、特定の個人にしか担えない体制は組織として脆弱です。引き継ぎを丁寧に行えば支援は続きます。消耗しきってから辞めるほうが引き継ぎの質は落ち、あなたが倒れた場合も結局は誰かが引き継ぐことになります。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。退職届は到達した時点で効力が生じるため「受理しない」と言われても影響しません。
Q担当ケースの記録を自分の勉強用に持ち帰れますか?
Aできません。相談記録、アセスメントシート、支援計画、ケース会議の資料は施設が保有する個人情報です。「自分が担当したケースだから」「勉強のため」という理由も通りません。守秘義務は社会福祉士及び介護福祉士法46条・精神保健福祉士法40条により資格者でなくなった後も続きます。事例研究として発表したい場合は、施設の承認、本人の同意、匿名化の方法を在職中に確認してください。
Q利用者から個人の携帯に連絡が来たらどうすればよいですか?
A在職中であれば、すぐに職場に報告してください。個人の連絡先を伝えていない場合でも、何らかの経路で知られることがあります。退職後に連絡が来た場合は、現在の担当や相談窓口を案内してください。個人として支援を続けることは、記録に残らない支援になり、本人の不利益になります。また暴言や執拗な連絡がある場合は、職場が対応すべき問題として記録を残し、対応を求めてください。
Q相談を聞いても何も感じなくなりました
A消耗の重要な兆候です。共感の力が落ちている状態は支援の質にも影響します。2週間以上続いている場合は心療内科・精神科を受診してください。退職の前に、担当の見直し、スーパービジョンの機会、休職の制度を確認する選択肢があります。過重な業務やハラスメント、利用者・家族からの著しい迷惑行為が原因であれば労災保険の対象になる可能性もあるため、労働基準監督署に相談してください。
Q委託事業が終わって職を失う場合、自己都合になりますか?
A経緯によります。地域包括支援センターなど委託で運営されている事業所では、委託先の変更に伴って雇用が終わることがあります。この場合、離職理由が会社都合として扱われる可能性があります。離職理由は失業保険の給付日数や給付制限に影響するため、離職票の離職理由欄を必ず確認してください。事実と違う理由が記載されている場合はハローワークに異議を申し立てることができます。