退職届の書き方を整理します。

宛名は誰にするか

退職届は雇用契約の相手方に宛てます。

  • 社会福祉法人が運営 → 理事長宛
  • 医療法人が運営 → 理事長宛
  • 株式会社が運営 → 代表取締役宛
  • 自治体(公務員) → 任命権者宛(辞職願が正式)

施設長や管理者は雇用主でないことが多いため、正式には法人の代表者宛です。ただし、社内の慣行がある場合はそれに従って構いません。迷う場合は法人の事務担当に確認してください

宛名には「殿」または「様」を付けます。

公務員の場合は「辞職願」

自治体に採用されている場合、退職は「辞職」として扱われ、任命権者の承認によって効力が生じます。書類は「辞職願」が正式です。

民法627条1項(2週間で終了)は雇用契約の規定であり、任用関係にある公務員にそのまま適用されるわけではありません。早めに相談してください

退職届と退職願の違い

  • 退職願: 退職を「お願いする」書面。会社が承諾するまでは撤回の余地がある
  • 退職届: 退職の意思を「届け出る」書面。到達した時点で効力が生じる

引き止めが予想される場合や、意思が固まっている場合は退職届を使ってください。

記載する内容

  • 表題(退職届 または 退職願)
  • 私事、または私議
  • 退職理由(自己都合なら「一身上の都合により」)
  • 退職日
  • 提出日
  • 所属と氏名
  • 宛名

理由は「一身上の都合により」で足ります

例文

退職届

私事

このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして退職いたします。

令和○年○月○日

地域包括支援センター○○ 氏名 印

社会福祉法人○○
理事長 ○○○○ 殿

会社都合の場合

施設の閉鎖、事業の廃止、委託契約の終了による退職の場合、「一身上の都合」と書くと自己都合の扱いになる可能性があります。離職理由は失業保険の給付日数や給付制限に影響します。

離職票の離職理由欄は必ず確認してください

地域包括支援センターなど委託で運営されている事業所では、委託先の変更に伴って雇用が終わることがあります。この場合の離職理由の扱いを確認してください。

提出方法

手渡しが基本です。白封筒に入れ、表に「退職届」、裏に所属と氏名を書きます。

まず上司に口頭で伝え、その後に書面を提出するのが実務上の流れです。

渡せない事情がある場合は郵送でも構いません。内容証明郵便を使えば、送った内容と到達した日を記録に残せます。

控えを残す

提出前に、内容をコピーまたは撮影して控えを残してください。