相談援助職の業務時間の多くは、面談ではなく記録と書類に費やされます。

記録は業務である

当然のことですが、確認しておく必要があります。

  • 相談記録の作成
  • アセスメントシート、支援計画の作成
  • ケース会議の資料作成と議事録
  • 関係機関への文書
  • 統計、実績報告
  • 加算や補助金に関わる書類(該当する場合)

これらはすべて業務であり、労働時間です

問題になりやすい時間

面談の後の記録

面談が終業間際に入ると、記録が所定労働時間を超えます。その時間が計上されているかを確認してください

持ち帰り

自宅で記録や計画を作成している場合、業務として行われているものであれば労働時間の問題になり得ます。

ただし、個人情報を含む記録を持ち帰ること自体が守秘義務・情報管理の問題になります。持ち帰らざるを得ない状況になっているなら、それは体制の問題として上司に伝えてください。

時間外の会議

ケース会議、関係機関との会議が所定時間外に設定されることがあります。その時間は業務です。

研修

施設の指示で受ける研修は業務です。自己啓発として自費・自己都合で受けるものとの区別を確認してください

記録を残す

実際に働いた時間を自分で記録してください。

  • 出退勤の時刻
  • 面談の件数と時間
  • 記録・書類の作成に要した時間
  • 時間外の会議
  • 持ち帰って作業した時間

未払い賃金を請求する場合、記録の有無で結果が変わります

訪問先や利用者を記録する場合は、特定できない書き方にしてください

休憩

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません

昼休みに電話番をしている、相談が入って対応している、という状態は休憩ではありません

出典: 労働基準法34条

年次有給休暇

年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください

担当ケースがあると休みにくい構造がありますが、それは体制の問題であって、権利を行使しない理由にはなりません

会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。

時効

賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。

出典: 労働基準法115条・附則143条3項

相談先

労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)