相談援助職の退職は、担当しているケースの引き継ぎに時間がかかります。
就業規則をまず確認する
多くの職場は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。
法律上の考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
引き継ぎに時間がかかる理由
- ケースの背景を伝えるのに時間が必要
- 本人・家族に担当交代を伝え、受け入れてもらう期間が要る
- 関係機関への連絡が必要
- 緊急性の高いケースは重ねて引き継ぐ必要がある
支援関係そのものが引き継ぎの対象になる職種です。1か月から2か月前が現実的です。
年度の区切り
行政や学校に関わる職場では、年度末が区切りになりやすい傾向があります。制度の年度更新や人事異動と重なるためです。
ただし、体調を崩している場合は区切りを待つ必要はありません。健康が優先です。
緊急性の高いケースがある場合
虐待の疑い、自傷他害のおそれ、生活の困窮が進行しているケースを担当している場合、そのケースの状況が落ち着くタイミングを見るという判断もあります。
ただし、それが理由で自分が消耗しきってしまうなら本末転倒です。上司に状況を伝え、複数体制で対応できないか相談してください。
誰に、どう伝えるか
直属の上司に、口頭で意思を伝えるのが最初です。
- 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎの進め方を相談する
引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。
「見捨てるようで申し訳ない」と感じるとき
この感情を持ちやすい職種です。ただし、担当が変わることは制度上想定されています。
消耗しきってから辞めるより、判断できるうちに辞めて丁寧に引き継ぐほうが、利用者にとっても影響が小さくなります。