退職届ビルダー

作業療法士・言語聴覚士の退職届・退職願を無料で作成

理事長・院長宛の書式に対応。退職後も続く守秘義務、担当患者と介入の意図の引き継ぎ、単位数と記録の扱いも解説しています。

完全無料会員登録不要縦書き対応
作成する書類を選択
作業療法士・言語聴覚士の退職届の書き方ガイドはこちら

退職届を直接渡しにくい方へ - PR

弁護士法人ガイア法律事務所の退職代行男の退職代行女性の退職代行わたしNEXT

作業療法士・言語聴覚士の退職ガイド

作業療法士・言語聴覚士が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

作業療法士・言語聴覚士とは|法律上の定義と理学療法士との違い

理学療法士及び作業療法士法・言語聴覚士法が定める定義を条文で確認し、3職種の違いを整理します。

リハビリ職の守秘義務は退職後も続く

理学療法士及び作業療法士法16条・言語聴覚士法44条が定める守秘義務について整理します。

専門性が理解されない|OT・STが感じやすい壁

作業療法・言語聴覚療法の専門性が職場で理解されにくい構造と、転職を考える前に確認できることを整理します。

担当患者の引き継ぎ|評価と介入の意図を残す

退職時に引き継ぐべき評価結果、介入の意図、目標設定の経緯を整理します。

単位数のノルマと労働時間|記録は業務時間内にできるか

1日の取得単位数を求められる構造と、記録・準備の時間が労働時間としてどう扱われるかを整理します。

OT・STの職場ごとの違い|急性期・回復期・生活期・小児

働く場によって業務も専門性も変わります。それぞれの特徴と転職を考えるときの視点を整理します。

リハビリ職の身体的負担と退職|腰痛・腱鞘炎

介助や訓練による身体への負担について、労災の可能性と業務の調整を整理します。

OT・STの退職はいつ伝える?担当患者と年度の区切り

退職を切り出すタイミングを、就業規則と民法627条、担当患者の状況から整理します。

作業療法士・言語聴覚士の退職届 よくある質問

Q作業療法士と理学療法士は法律上どう違いますか?
A理学療法士及び作業療法士法2条が定義しています。理学療法は「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図る」もの、作業療法は「身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせる」ものです。対象が身体のみか身体・精神の両方か、目的が基本的動作能力か応用的動作能力・社会的適応能力かという違いがあります。どちらも厚生労働大臣の免許で、名称独占です。
Q退職したら守秘義務はなくなりますか?
Aなくなりません。理学療法士及び作業療法士法16条は「理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする」、言語聴覚士法44条は「言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする」と明記しています。カルテ、評価記録、動画、写真を持ち出すことはできず、転職の面接で特定の患者の症例に触れることもできません。私物の端末に保存した動画・写真は退職前に必ず削除してください。
Q免許は更新が必要ですか?
A不要です。作業療法士免許・言語聴覚士免許はいずれも厚生労働大臣の免許で、更新の制度がなく、退職しても失効しません。ただし職能団体が認定する資格(認定作業療法士、専門言語聴覚士など)には更新に単位や研修が必要なものがあり、在職中に施設が学会参加を支援していた場合は退職後に自己負担となります。実践の実績が要件になっている場合、業務から離れると満たせなくなることがあります。
Q在職中に取り組んでいた症例報告は退職後も発表できますか?
A退職前に施設と確認してください。データの所有と管理の主体、倫理委員会の承認の範囲、患者の同意の範囲、共同発表者との取り決め、施設名の使用について整理が必要です。退職後に自分の判断だけで発表を進めることはできません。また患者データを個人で持ち出すことは、理学療法士及び作業療法士法16条・言語聴覚士法44条の守秘義務の問題になります。
Q記録を書く時間が業務時間内に取れません
A評価の記録、リハビリテーション実施計画書の作成、カルテの記載はすべて業務です。所定労働時間の外で記録を書いている場合、その時間の扱いを確認してください。昼休みに記録を書いている状態も休憩ではありません。労働基準法34条は休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。実際に働いた時間を記録し、労働基準監督署に相談してください。賃金の消滅時効は労働基準法115条により当分の間3年です。
Q専門性が理解されず、期待される役割が違います
A法律上、理学療法・作業療法・言語聴覚療法は定義が異なりますが、職場では「リハビリ」としてひとくくりにされることがあります。まず自分の職種が何を担うのかを法律上の定義に沿って説明する機会を作れないか、カンファレンスや部門会議で評価の視点と介入の目的を共有できないかを考えてください。それでも変わらない場合、職場によって職種への理解も体制もまったく違うため、環境を変えることは専門性を諦めることではありません。
Q言語聴覚士が自分1人で相談相手がいません
A外部に相談先を作ってください。都道府県の言語聴覚士会、養成校の教員、実習でお世話になった施設、同期などが相談先になります。1人職種では業務の相談だけでなく悩みを話す相手もいない環境になりがちなので、外部のつながりを持つことが判断力を保つことにつながります。転職を考える場合は、面接で職種ごとの人数を必ず確認してください。
Q介助中に腰を痛めました。労災になりますか?
A業務が原因で健康を害した場合、労災保険の対象になる可能性があります。移乗の介助、立位や歩行の訓練での支持、床上動作の指導は腰への負担が大きく、業務との関連が認められることがあります。労災保険が適用されると治療費の自己負担がなくなり、休業した期間について休業補償給付を受けられます。介助中に負傷した場合はその場で報告し記録を残してください。後から申し出ると業務との関連の立証が難しくなります。