リハビリテーション部門では、1日の取得単位数が管理指標になっていることがあります。

単位数と労働時間の関係

訓練の時間だけが業務ではありません

  • 評価とその記録
  • リハビリテーション実施計画書の作成
  • カンファレンスの準備と参加
  • 他職種との情報共有
  • カルテの記載
  • 実習生の指導
  • 委員会活動
  • 訓練室の準備と片づけ

これらすべてが業務です。単位数の目標が高く設定されていると、記録や準備の時間が所定労働時間からはみ出します。

問題になりやすい時間

始業前・終業後の記録

所定労働時間の外で記録を書いている場合、その時間の扱いを確認してください

持ち帰り

自宅で計画書や資料を作成している場合、業務として行われているものであれば労働時間の問題になり得ます。

ただし、患者情報を含む記録を持ち帰ること自体が守秘義務・情報管理の問題になります。持ち帰らざるを得ない状況になっているなら、体制の問題として上司に伝えてください。

勉強会・症例検討会

所定労働時間外の勉強会が事実上強制されている場合、労働時間にあたる可能性があります。任意参加という建前でも、参加しないと評価に影響する場合は実質的に強制と評価され得ます。

学会発表の準備

業務として指示されているものであれば、労働時間の問題になり得ます。

実習指導

実習生の指導は業務です。指導の時間が単位数に含まれない一方で業務時間は増えるという構造になっていないかを確認してください。

休憩

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません

昼休みに記録を書いている、患者対応をしているという状態は休憩ではありません

出典: 労働基準法34条

記録を残す

実際に働いた時間を自分で記録してください。

  • 出勤時刻と退勤時刻
  • 記録・書類の作成に要した時間
  • 勉強会、症例検討会の日時
  • 持ち帰って作業した時間

未払い賃金を請求する場合、記録の有無で結果が変わります

患者情報を含む資料の持ち出しは別の問題を生みます。自分の労働時間が分かる部分に限って控えてください。

年次有給休暇

年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください

担当患者がいると休みにくい構造がありますが、それは体制の問題です

会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。

時効

賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。

出典: 労働基準法115条・附則143条3項

相談先

労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)