同じリハビリテーション職でも、法律上の定義は職種ごとに異なります。転職や説明の場面で必要になる知識です。

作業療法とは

理学療法士及び作業療法士法2条2項は次のように定めています。

この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。

同条4項が作業療法士を定義しています。

この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。

出典: 理学療法士及び作業療法士法2条2項・4項

理学療法との違い

同条1項は理学療法を次のように定義しています。

この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。

理学療法は「基本的動作能力」、作業療法は「応用的動作能力又は社会的適応能力」です。また、作業療法は身体又は精神に障害のある者が対象であるのに対し、理学療法は身体に障害のある者が対象と定められています。

出典: 理学療法士及び作業療法士法2条1項

言語聴覚士とは

言語聴覚士法2条は次のように定めています。

この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。

出典: 言語聴覚士法2条

いずれも名称独占

理学療法士及び作業療法士法17条2項は「作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない」と定めています。

言語聴覚士法45条は「言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」と定めています。

禁じられているのは名称の使用です

出典: 理学療法士及び作業療法士法17条2項、言語聴覚士法45条

免許は退職しても失効しない

どちらも厚生労働大臣の免許であり、更新の必要がなく、退職しても失効しません

免許証の所在を確認する

勤務先が免許証の原本を保管している場合があります。退職時に必ず返却を受けてください。

この違いが転職で効く場面

求人や職場で「リハビリ職」とひとくくりにされることがありますが、法律上の定義が違えば、担える業務も評価される専門性も違います

面接では、自分の職種の定義に沿って何をしてきたかを説明できると、認識のずれを防げます。

控えておくこと

  • 免許の種類、登録番号、登録年月日
  • 認定資格・専門資格の有無と更新時期
  • 担当した領域と対象疾患
  • 受講した研修の履歴

勤務先の記録からしか確認できない情報は、在職中に控えておいてください