リハビリテーションは継続して行うものです。引き継ぎの質が治療の継続性を左右します。

引き継ぎ書に書くこと

患者ごとの評価と経過

  • 現在の評価結果(使用した評価法と点数)
  • 経過(いつ、何が変わったか)
  • 現在の目標と、その根拠
  • 実施しているプログラムの内容と量

介入の意図

最も抜けやすく、最も重要な部分です

  • なぜその目標を設定したのか
  • なぜそのプログラムを選んでいるのか
  • 試して効果がなかった方法と、その理由
  • 患者本人が拒否していること、意欲を示すこと
  • 家族の理解と協力の程度

記録に残っているのは「何をしたか」であって、「なぜそうしたか」は残りにくいものです

リスク管理

  • 中止基準、バイタルの注意点
  • 転倒リスク、誤嚥リスク
  • 医師からの指示で特に注意すべき事項
  • 装具・自助具の使用状況

リスクに関する情報は最優先で、口頭でも重ねて伝えてください

他職種との連携

  • カンファレンスでの申し送り事項
  • 看護師・介護職と共有している対応
  • 医師からの指示の内容と経緯

退院・終了の見込み

  • 退院予定日、目標としている状態
  • 家屋調査の実施状況
  • 退院後のサービスの調整状況

患者・家族への挨拶

いつ、どう伝えるかは上司と相談してから行ってください

リハビリテーションでは、担当者との関係が意欲に影響することがあります。後任と一緒に介入して引き継ぐのが望ましい形です

記録・データは持ち出さない

  • カルテ、実施計画書、評価記録
  • 動画・写真(動作分析、嚥下造影の記録など)
  • 検査結果

守秘義務は理学療法士及び作業療法士法16条、言語聴覚士法44条により、資格者でなくなった後も続きます

私物の端末に保存した動画・写真は、退職前に必ず削除してください

返却するもの

  • 白衣、名札
  • 職員証、入退室のカード
  • 貸与された端末
  • 免許証の原本(勤務先が保管している場合)
  • 健康保険証(退職日まで使用)

返却物はリストにして、受領のサインをもらってください

部門の業務

担当患者以外にも引き継ぐものがあります。

  • 訓練機器・評価用具の管理
  • 自助具・装具の在庫と業者
  • 実習指導を担当している場合、その進捗
  • 委員会活動
  • 統計・実績の集計

引き継ぎが終わらないと言われたら

引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

引き継ぎ書を作成し、提出した記録を残しておいてください