リハビリテーションは継続して行うため、退職のタイミングに配慮が必要です。
就業規則をまず確認する
多くの施設は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。
法律上の考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
担当患者の区切りを見る
回復期であれば、担当患者の退院予定を見て時期を考えるという判断があります。
ただし、次々に新しい患者を担当することになるため、「区切りのいい時期」は永遠に来ません。ある時点で決める必要があります。
年度の区切り
医療機関・施設では年度替わりに人事が動くことが多く、年度末を退職日とすると調整しやすい傾向があります。
新人が入職する4月に向けて配置を組むため、早めに伝えると体制が組みやすくなります。
ただし、体調を崩している場合は区切りを待つ必要はありません。健康が優先です。
実習指導を担当している場合
実習期間中の退職は、学生に影響します。実習の予定を確認し、可能なら期間を避けるか、引き継ぎを確実にしてください。
言語聴覚士が1人の職場の場合
自分が抜けると、その職種の介入が止まります。
後任の確保は施設の責任です。ただし、募集から採用まで時間がかかることが多いため、早めに伝えるほど円満に進みます。
「代わりが見つかるまで」という無期限の引き延ばしに応じる必要はありません。
実務上の目安
- 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
- 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
- 担当患者の引き継ぎを考えると、1か月から2か月前が現実的
誰に、どう伝えるか
技師長・リハビリテーション部門の責任者に、口頭で意思を伝えるのが最初です。
- 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎの進め方を相談する
引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。