退職後に必要な手続きを、期限のあるものから整理します。
健康保険(退職日の翌日から)
3つの選択肢があります。
任意継続被保険者
退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選べません。保険料は全額自己負担になります。
国民健康保険
市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得などをもとに算定されます。
家族の被扶養者になる
収入の要件があります。
どれが有利かは前年の所得や家族構成によって変わります。額を比べてから決めてください。
なお、開業して自営業者になる場合は、国民健康保険に加入するのが通常です。国民健康保険には一般に傷病手当金の制度がないため、働けなくなったときの備えを別に考える必要があります。
年金(退職日の翌日から14日以内)
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
納付が難しい場合は免除や納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響します。
雇用保険(離職票が届いたら)
離職票を持ってハローワークで求職の申込を行います。
- 基本手当を受けるには、働ける状態で求職活動をしていることが必要です
- 離職理由によって給付制限の有無と給付日数が変わります
- 受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年です
開業の準備をしている場合、求職活動をしているとは認められないことがあります。自分の状況をハローワークに正確に伝えてください。
病気やケガで働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長を申請できます。
住民税
退職の時期によって扱いが変わります。
- 1月から5月に退職 → 5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則
- 6月から12月に退職 → 一括徴収を選ぶか、自分で納付するかを選べる
確定申告
年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書などを保管しておいてください。
開業する場合
施術所の開設届
開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます(柔道整復師法19条、あはき法9条の2)。実際の窓口は保健所になるのが通常です。
構造設備の基準
事前に保健所に相談してください。物件を決める前に確認すべき事項です。
受領委任の取扱い
施術管理者としての要件(実務経験と研修の修了)を満たす必要があります。厚生労働省および地方厚生局の案内で確認してください。
税務の手続き
開業届、青色申告の承認申請など、税務署への手続きが必要です。
開業に伴う手続きは種類が多く期限もあります。事前に一覧にして進めてください。