葬祭業は勤務時間が変則的で、労働時間の管理が曖昧になりやすい業種です。
労働時間にあたる可能性が高いもの
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
- 事業所での待機(手待時間) — 依頼が入ればすぐ対応する状態は労働時間です
- 搬送のための移動時間 — 業務としての移動は労働時間にあたります
- 設営・撤去の作業時間
- 打ち合わせの準備・見積作成
- 朝礼・ミーティング
- 研修
深夜割増と休日割増
- 深夜労働(午後10時〜午前5時): 割増賃金が必要です
- 法定休日の労働: 割増賃金が必要です
- 時間外労働: 法定労働時間を超える部分に割増賃金が必要です
深夜の搬送が常態化している場合、深夜割増が正しく計算されているかを確認してください。
宿直の扱い
労働基準監督署長の許可を受けた宿直・日直については、労働時間等の規定が適用されない扱いがあります。
ただし次の点に注意が必要です。
- 許可を受けていない場合、通常の労働時間として扱われるべきです
- 宿直中に搬送や打ち合わせなど通常の業務を行った場合、その時間は通常の労働時間です
確認する資料
- 給与明細(基本給、各種手当、割増賃金の内訳)
- タイムカード・勤怠記録
- シフト表・当番表
- 出動の記録(日報、運行記録)
- 就業規則・賃金規程
在職中に写しを取ってください。退職後は入手が困難になります。
請求する場合
- 1 資料を集めて、実際の労働時間と支払われた賃金を突き合わせる
- 2 会社に説明を求める
- 3 解決しない場合は労働基準監督署に相談する
金額が大きく話し合いで解決しない場合は、弁護士への相談も選択肢です。
退職代行を使う場合の注意
未払い賃金の請求は法律事務にあたるため、民間業者の退職代行では扱えません。労働組合は団体交渉の議題にできますが、訴訟が必要になる場合は弁護士が必要です。
未払い賃金を請求する予定があるなら、依頼先を選ぶ段階で伝えてください。
時効に注意
賃金請求権には時効があります。気づいた時点で早めに相談してください。