葬祭業では、式場のスタッフや配膳、受付をパート・アルバイトや契約社員が担っていることが多くあります。手続きは正社員と基本的に同じです。

期間の定めがあるかを確認する

契約書を見て、契約期間の定めがあるかを確認してください。

期間の定めがない場合

民法627条1項により、解約の申入れの日から2週間の経過で雇用契約は終了します。

期間の定めがある場合

期間途中の退職は原則として認められません。ただし次の場合は例外です。

  • やむを得ない事由があるとき
  • 契約期間の初日から1年を経過した後(一定の要件を満たす場合)
  • 会社が合意したとき

体調不良や家族の介護など、勤務の継続が困難な事情があれば「やむを得ない事由」にあたる可能性があります。

退職届は出したほうがよい

法律上は口頭でも有効ですが、書面にしておくと、いつ伝えたかが明確になります。

  • 「聞いていない」と言われるのを防げる
  • 退職日の認識がずれない
  • 引き止めが強い場合の記録になる

有給休暇はパートにもある

雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が少ない場合も、日数に応じた比例付与の対象です

葬祭業は施行の予定によってシフトが変動するため、所定労働日数の考え方が分かりにくいことがあります。残日数は給与明細か会社に確認してください。

付与されていることを知らずに辞めてしまう人が多い項目です。

雇用保険に加入しているか確認する

失業保険を受けるには雇用保険の被保険者であることが必要です。

加入要件は、31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。

給与明細に雇用保険料の控除があるかを見てください。控除があれば加入しています。加入しているのに離職票が交付されない場合は、ハローワークに相談できます。

シフトが残っている場合

すでに確定しているシフトについては、可能な範囲で勤務するのが円満です。ただし体調不良などで難しい場合は、早めに伝えて代わりを手配してもらいます。

「シフトに入っているから辞められない」ということはありません

退職後の手続き

  • 健康保険: 社会保険に加入していた場合、任意継続(20日以内)か国民健康保険(14日以内)か家族の扶養を選びます
  • 国民年金: 厚生年金に加入していた場合、14日以内に切替が必要です
  • 失業保険: 離職票が届いたらハローワークで手続きします