葬祭業では、式場のスタッフや配膳、受付をパート・アルバイトや契約社員が担っていることが多くあります。手続きは正社員と基本的に同じです。
期間の定めがあるかを確認する
契約書を見て、契約期間の定めがあるかを確認してください。
期間の定めがない場合
民法627条1項により、解約の申入れの日から2週間の経過で雇用契約は終了します。
期間の定めがある場合
期間途中の退職は原則として認められません。ただし次の場合は例外です。
- やむを得ない事由があるとき
- 契約期間の初日から1年を経過した後(一定の要件を満たす場合)
- 会社が合意したとき
体調不良や家族の介護など、勤務の継続が困難な事情があれば「やむを得ない事由」にあたる可能性があります。
退職届は出したほうがよい
法律上は口頭でも有効ですが、書面にしておくと、いつ伝えたかが明確になります。
- 「聞いていない」と言われるのを防げる
- 退職日の認識がずれない
- 引き止めが強い場合の記録になる
有給休暇はパートにもある
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が少ない場合も、日数に応じた比例付与の対象です。
葬祭業は施行の予定によってシフトが変動するため、所定労働日数の考え方が分かりにくいことがあります。残日数は給与明細か会社に確認してください。
付与されていることを知らずに辞めてしまう人が多い項目です。
雇用保険に加入しているか確認する
失業保険を受けるには雇用保険の被保険者であることが必要です。
加入要件は、31日以上引き続き雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
給与明細に雇用保険料の控除があるかを見てください。控除があれば加入しています。加入しているのに離職票が交付されない場合は、ハローワークに相談できます。
シフトが残っている場合
すでに確定しているシフトについては、可能な範囲で勤務するのが円満です。ただし体調不良などで難しい場合は、早めに伝えて代わりを手配してもらいます。
「シフトに入っているから辞められない」ということはありません。
退職後の手続き
- 健康保険: 社会保険に加入していた場合、任意継続(20日以内)か国民健康保険(14日以内)か家族の扶養を選びます
- 国民年金: 厚生年金に加入していた場合、14日以内に切替が必要です
- 失業保険: 離職票が届いたらハローワークで手続きします