有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

「忙しいから取れない」が一年中続いているなら、義務が果たされていない可能性があります。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の消化計画

整備は繁忙期がはっきりしているため、計画が立てやすい面があります。

比較的取りやすい時期は、3月・9月・12月と、タイヤ交換シーズンを外した平常期です。

  • 退職日を決めた時点で、残日数を確認する
  • 車検の予約が入っている日を避ける
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 作業中の車両を残さない日程にする

早く申し出るほど、消化の選択肢が増えます。

残日数が分からないとき

給与明細に記載されていることがあります。記載がなければ、工場長または本社の人事に照会してください。

小規模な工場では管理台帳が整備されていないことがあります。入社日と、これまで有給として休んだ日を自分で整理しておくと、突き合わせが早く済みます。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。