退職後に必要な手続きを、期限のあるものから整理します。
健康保険(退職日の翌日から)
在職中は共済組合に加入しています。退職後は次のいずれかを選びます。
共済組合の任意継続組合員
申出には期限があります。期限を過ぎると選べません。期限と保険料は共済組合によって異なるため、退職前に必ず確認してください。
国民健康保険
市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得などをもとに算定されます。
家族の被扶養者になる
収入の要件があります。
転職先の健康保険
入職日が退職日の翌日であれば、切れ目なく移行できます。
どれが有利かは前年の所得や家族構成によって変わります。額を比べてから決めてください。
年金(退職日の翌日から14日以内)
平成27年10月に被用者年金制度が一元化され、共済年金は厚生年金に統合されています。
次の就職まで期間が空く場合は、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
納付が難しい場合は免除や納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響します。
失業保険は原則として受けられない
一般に、常勤の地方公務員は雇用保険の被保険者とされていません。そのため退職しても失業保険(基本手当)を受けられないのが通常です。
代わりに、退職手当の額が失業保険相当額に満たない場合に差額が支給される制度が条例で設けられていることがあります。該当するかどうかは所属の人事担当または勤務先の都道府県の条例を確認してください。
この点を知らずに退職すると、資金計画が大きく狂います。退職前に必ず確認してください。
住民税
退職の時期によって扱いが変わります。
- 1月から5月に退職 → 5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則
- 6月から12月に退職 → 一括徴収を選ぶか、自分で納付するかを選べる
退職後に納付書が届く場合、まとまった額になることがあります。
退職手当の税金
退職手当は退職所得として、給与とは別に課税されます。退職所得控除があり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は、確定申告で精算してください。
確定申告
年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。源泉徴収票、国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書などを保管しておいてください。
年内に再就職した場合は、転職先の年末調整で前職の源泉徴収票を提出します。