警察官は地方公務員(または国家公務員)であり、民間企業の労働者とは退職の法的な仕組みが違います。ここを理解しておくと、手続きの進み方が読めます。
民間の「2週間で辞められる」は当てはまらない
民間企業の退職でよく引用される民法627条1項は、雇用契約についての規定です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
公務員と行政庁の関係は雇用契約ではなく任用という行政上の関係とされているため、この条文がそのまま適用されるわけではありません。「2週間前に出せば必ず辞められる」という前提で動かないでください。
出典: 民法627条1項
辞職は任命権者の承認で効力を生じる
公務員の退職は法律上「辞職」と呼ばれ、提出する書類は「辞職願」が正式な名称です。辞職は任命権者の承認(依願免職の発令)によって効力が生じます。
とはいえ、辞職の意思を示している職員を無期限に拘束することはできません。正当な理由なく長期間にわたって承認を拒み続けることは、権利の濫用と評価され得ます。
提出先
宛名は任命権者です。都道府県警察の警察官の場合、警視総監または警察本部長が任命権者にあたります。
実務上は、直属の上司に提出し、所属を通じて人事部門から任命権者に上がる流れになります。いきなり本部に郵送するのではなく、まず所属の上司に相談してください。
進め方の目安
- 1 直属の上司に退職の意思を口頭で伝える
- 2 所属の人事担当と、退職日と手続きの流れを確認する
- 3 辞職願を提出する
- 4 発令を待つ
- 5 貸与品の返納、書類の受け取り
都道府県警察ごとに内部の手続きが定められています。具体的な様式や提出期限は、所属の人事担当に確認してください。
承認が下りないと言われたら
「今は人が足りない」「異動の時期まで待て」と言われることがあります。次の点を意識してください。
- 退職の意思をいつ、誰に伝えたかを記録に残す
- 話が進まない場合は、辞職願を書面で提出し控えを保管する
- 体調が理由であれば診断書を添える
健康を損なっている場合は、辞職ではなく休職の制度を先に確認してください。地方公務員法28条2項は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に休職とすることができると定めています。
定年で退職する場合
定年退職は辞職願の提出を要しない扱いになるのが通常です。手続きの流れは所属の人事担当に確認してください。