悲しみの場に立ち会い続ける仕事は、心の消耗が蓄積します。自分の状態を見て判断することは、逃げではありません。
まず医療機関を受診する
診断書があると、その後の選択肢が広がります。
- 休職の申請ができる
- 傷病手当金の申請ができる
- 失業保険で特定理由離職者に該当する可能性がある
- 勤務体制の見直しを求める根拠になる
「この仕事なら当然の負担」と考えて我慢を続けないでください。記録が残ることに意味があります。
休職と傷病手当金
健康保険の被保険者であれば、業務外の病気やケガで働けない場合に傷病手当金を受けられます。
支給要件:
- 1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 2 仕事に就くことができないこと
- 3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 4 休業した期間について給与の支払いがないこと
支給額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。
退職後も傷病手当金を受けられる場合がある
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態にあれば、資格喪失後の継続給付として退職後も受け取れます。
このとき退職日に出勤しないことが重要です。挨拶のために出勤すると「仕事に就くことができない状態ではなかった」と判断され、継続給付の要件を満たさなくなることがあります。
退職を選ぶ場合
退職届の理由は「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」と書きます。具体的な病名は書きません。
体調不良による退職は、失業保険の手続きで特定理由離職者に該当する可能性があります。診断書を持ってハローワークに相談してください。
ただし失業保険は「働ける状態にあること」が前提です。療養中で働けない場合は受給期間の延長を申請します。病気やケガで30日以上働けないときに申請でき、回復してから受給を始められます。
業務に起因する場合
長時間労働や深夜対応の連続が原因で健康を害した場合、労災の対象になる可能性があります。
- 時間外労働の時間数が分かる記録
- 呼び出し・出動の記録
- 医師の診断書
これらを持って労働基準監督署に相談してください。
判断の目安
| 状態 | 選択肢 |
|---|---|
| 働けないが復帰の見込みがある | 休職して傷病手当金 |
| 働けず復帰も難しい | 退職し、受給期間の延長を申請 |
| 働けるが今の職場が合わない | 退職して失業保険を受給 |