退職後に必要な手続きを、期限のあるものから整理します。
健康保険(退職日の翌日から)
3つの選択肢があります。
任意継続被保険者
退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選べません。保険料は全額自己負担になります。
国民健康保険
市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得などをもとに算定されます。
家族の被扶養者になる
収入の要件があります。
どれが有利かは前年の所得や家族構成によって変わります。任意継続の保険料は加入していた健康保険組合または協会けんぽ、国民健康保険の保険料は市区町村の窓口で試算してもらえます。
年金(退職日の翌日から14日以内)
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
納付が難しい場合は免除や納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響します。
失業保険(離職票が届いたら)
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申込を行います。
- 基本手当を受けるには、働ける状態で求職活動をしていることが必要です
- 離職理由によって給付制限の有無と給付日数が変わります
- 受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年です
病気やケガで働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長を申請できます。
住民税
退職の時期によって扱いが変わります。
- 1月から5月に退職 → 5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則
- 6月から12月に退職 → 一括徴収を選ぶか、自分で納付するかを選べる
退職後に納付書が届くため、支払いを見込んでおいてください。
確定申告
年内に再就職しない場合、翌年に自分で確定申告をします。源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書などを保管しておいてください。
年内に再就職した場合は、転職先の年末調整で前職の源泉徴収票を提出します。
免許の維持
栄養士免許・管理栄養士免許は、更新の必要がなく、退職しても失効しません。
ただし、氏名や本籍が変わっている場合は名簿の訂正が必要になることがあります。
- 栄養士: 免許を受けた都道府県の窓口
- 管理栄養士: 厚生労働省の手続き
窓口が違うため、両方持っている場合はそれぞれ確認してください。
栄養士会の会費
所属している場合、勤務先が会費を負担していたのか自己負担だったのかを確認してください。退職後も継続するかどうかを決める必要があります。
転職活動中の情報収集や研修の機会として、継続する価値がある場合もあります。