退職後に必要な手続きを、期限のあるものから整理します。

健康保険(退職日の翌日から)

3つの選択肢があります。

任意継続被保険者

退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。期限を過ぎると選べません。保険料は全額自己負担になります。

国民健康保険

市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得などをもとに算定されます。

家族の被扶養者になる

収入の要件があります。

どれが有利かは前年の所得や家族構成によって変わります。額を比べてから決めてください。

年金(退職日の翌日から14日以内)

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。

納付が難しい場合は免除や納付猶予の制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響します

失業保険(離職票が届いたら)

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申込を行います。

  • 基本手当を受けるには、働ける状態で求職活動をしていることが必要です
  • 離職理由によって給付制限の有無と給付日数が変わります
  • 受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年です

病気やケガで働けない状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長を申請できます

住民税

退職の時期によって扱いが変わります。

  • 1月から5月に退職 → 5月分までが最後の給与から一括徴収されるのが原則
  • 6月から12月に退職 → 一括徴収を選ぶか、自分で納付するかを選べる

確定申告

年内に再就職しない場合、翌年に自分で確定申告をします。源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書などを保管しておいてください。

介護支援専門員証の維持(最も見落としやすい項目)

介護保険法69条の7第3項により、介護支援専門員証の有効期間は5年です。

同69条の8第2項は、更新を受けようとする者は更新研修を受けなければならないとしたうえで、ただし書で「現に介護支援専門員の業務に従事しており」一定の研修を修了した者を除いています。

つまり、業務から離れている期間があると、更新の際に受けるべき研修の区分が変わることがあります

やること

  1. 1 介護支援専門員証の有効期限を確認する
  2. 2 登録した都道府県の担当課に連絡し、自分のケースで必要な研修を確認する
  3. 3 研修の日程と申込の時期を確認する
  4. 4 費用を確認する(退職後は自己負担になります

「気づいたら期限が切れていた」ということが起こり得ます。退職したら早い段階で確認してください。

他県に転職する場合

介護保険法69条の3の登録の移転と、証の交付の手続きが必要です。同69条の7第4項により、登録の移転があったときは、それまでの証は効力を失います

転職先が決まったら、両方の都道府県の担当課に手続きを確認してください。