退職届ビルダー

ケアマネジャーの退職届・退職願を無料で作成

法人代表者宛の書式に対応。介護支援専門員証の更新、利用者とケアプランの引き継ぎ、給付管理の締切も解説しています。

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退職届を直接渡しにくい方へ - PR

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ケアマネジャーの退職ガイド

ケアマネジャーが退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

介護支援専門員証は5年で更新|辞めると失効しうる

介護支援専門員証の有効期間は介護保険法69条の7第3項により5年です。更新研修の要件と、退職して業務から離れる場合の注意点を整理します。

ケアマネの担当利用者の引き継ぎ|ケアプランと経過記録

退職時に引き継ぐべきケアプラン、経過記録、サービス事業所との調整内容を整理します。

ケアマネの担当件数と業務量|辞めたくなる構造

担当件数、書類の量、緊急対応が重なる構造を整理し、退職を判断する前に確認できることをまとめます。

公正中立の義務と事業所の方針の板挟み

介護保険法69条の34が定める公正・誠実な業務の義務と、自社サービスへの誘導を求められたときの考え方を整理します。

ケアマネの職場ごとの違い|居宅・施設・地域包括

働く場によって業務も負担も変わります。それぞれの特徴と、転職を考えるときの視点を整理します。

給付管理の引き継ぎ|月末月初の締切を落とさない

給付管理業務は期限が厳格です。退職の時期と、引き継ぎで確実に伝えるべき内容を整理します。

ケアマネの退職はいつ伝える?給付管理と認定更新

退職を切り出すタイミングを、就業規則と民法627条、給付管理のサイクルから整理します。

ケアマネの退職届の書き方|法人代表者宛の書式と例文

ケアマネジャーの退職届の宛名・書式・記載例を解説。管理者宛にするかの考え方も整理します。

ケアマネジャーの退職届 よくある質問

Qケアマネの資格は退職すると失効しますか?
A登録そのものは残りますが、介護支援専門員証には有効期間があります。介護保険法69条の7第3項により有効期間は5年で、同69条の8第2項により更新には更新研修が必要です。同項ただし書は「現に介護支援専門員の業務に従事しており」一定の研修を修了した者を除いているため、業務から離れている期間があると受けるべき研修の区分が変わることがあります。退職したら早い段階で証の有効期限を確認し、登録した都道府県の担当課に必要な研修を確認してください。
Q退職届は管理者と法人の代表者のどちらに書きますか?
A雇用契約の相手方である法人の代表者(理事長、代表取締役など)宛が正式です。事業所の管理者は雇用主でないことが多いためです。ただし社内の慣行がある場合はそれに従って構いません。実務上は、まず管理者に口頭で伝え、その後に書面を提出する流れになります。迷う場合は法人の事務担当に確認してください。
Q利用者さんが困ると言われて辞められません
A担当が変わることは制度上想定されていることで、引き継ぎを丁寧に行えば支援は続きます。後任の確保は事業所の責任です。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。退職届は到達した時点で効力が生じるため「受理しない」と言われても影響しません。罪悪感を利用した引き止めに応じ続けると辞める時期を失い、体調を崩してから辞めるほうが利用者への影響は大きくなります。
Q自社サービスを使うよう言われるのが辛いです
A介護保険法69条の34第1項は「特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定めています。ケアプランに位置づけた理由をアセスメントと本人の意向に基づいて記録し、指示があった場合はいつ誰からどのような内容だったかを記録してください。運営基準に関わる問題であれば保険者(市区町村の介護保険担当課)が指導の権限を持っています。事業所の収益構造に関わる問題は話し合いで解決しにくいため、構造の違う職場に移るのも選択肢です。
Q担当していた利用者に転職先を伝えてもよいですか?
A避けてください。利用者を連れて移ることは事業所間のトラブルの原因になります。退職の挨拶をする場合も、いつどう伝えるかを管理者と相談してから行ってください。また、ケアプラン、アセスメントシート、経過記録の写しや利用者の連絡先を持ち出すことはできません。業務として作成したものは事業所が保有する個人情報です。
Q時間外の緊急連絡に対応した分の賃金は出ますか?
A対応した時間は労働時間であり、賃金の対象です。深夜帯(午後10時から午前5時)であれば労働基準法37条4項により2割5分以上の割増賃金の対象になります。個人の携帯で対応し、その時間が記録も賃金の対象にもなっていない場合は未払いの可能性があります。対応した日時と所要時間を記録し、給与明細と照らし合わせてください。賃金の消滅時効は労働基準法115条により当分の間3年です。
Q訪問の移動時間は労働時間になりますか?
A事業所から訪問先へ、訪問先から次の訪問先への移動は業務のための移動であり、労働時間にあたり得ます。直行直帰の場合の自宅から最初の訪問先への移動は通勤に近い性質を持ちますが、扱いは実態によります。また、訪問の合間の車内待機が休憩として処理されていても、電話に出る必要がある状態なら休憩ではありません。労働基準法34条は休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。
Q一人ケアマネで相談相手がいません
A外部に相談先を作ってください。地域包括支援センター、都道府県・市区町村の介護支援専門員協会、地域のケアマネ連絡会、実務研修で一緒だった同期などが相談先になります。他事業所の主任介護支援専門員が相談に応じてくれる場合もあります。労働条件の問題であれば総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)、体調に関わる場合は各都道府県の精神保健福祉センターに相談できます。一人で抱えないことが、判断力を保つことにつながります。