ケアマネジャーの退職は、担当している利用者の生活に直接影響します。引き継ぎの質が問われる職種です。

引き継ぎ書に書くこと

利用者ごとの基本情報

  • 認定の区分と有効期間、次回の更新申請の時期
  • 現在のケアプランと、その根拠になっているアセスメント
  • サービスの利用状況と、利用している事業所
  • 家族の構成と、キーパーソン、連絡がつく時間帯

認定の更新時期は最優先で引き継いでください。期限を逃すとサービスが受けられなくなります。

経過とその背景

  • ケアプランが今の形になった経緯
  • 過去に検討して見送ったサービスと、その理由
  • 家族間で意見が分かれている点
  • 本人が強く希望していること、拒否していること

「なぜそうなっているか」は記録に残りにくく、引き継ぎで最も抜けやすい部分です

サービス事業所との関係

  • 各事業所の担当者と連絡先
  • 調整が難しかった経緯
  • 現在調整中の案件

期限のあるもの

  • 認定の更新申請
  • ケアプランの見直しの時期
  • モニタリングの実施予定
  • 給付管理に関わる期限

利用者・家族への挨拶

いつ、どう伝えるかは管理者と相談してから行ってください

利用者にとって担当が変わることは不安を伴います。後任と一緒に訪問して引き継ぐのが望ましい形ですが、事業所の体制によります。

転職先を営業目的で伝えることは避けてください。利用者を連れて移ることは、事業所間のトラブルの原因になります。

個人情報は持ち帰らない

利用者の氏名、心身の状況、家族の情報、経済状況は、事業所が保有する個人情報です。

  • ケアプラン、アセスメントシート、経過記録の写しを持ち出さない
  • 自分のスマートフォンに保存した連絡先を整理する

「自分が作ったプランだから」という理由は通りません。業務として作成したものは事業所のものです。

引き継ぎが終わらないと言われたら

引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

引き継ぎ書を作成し、提出した記録を残しておいてください

退職後に連絡が来たら

利用者や家族から個人の携帯に連絡が来ることがあります。事業所の窓口や後任を案内してください。自分で対応すると、記録に残らない支援になり、かえって利用者に不利益が生じます。