ケアマネジャーの資格には、他の国家資格にない特徴があります。放っておくと使えなくなるという点です。
有効期間は5年
介護保険法69条の7第3項は次のように定めています。
介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。
出典: 介護保険法69条の7第3項
看護師免許や社会福祉士の登録のように「取ったら一生有効」ではありません。
更新には研修が必要
介護保険法69条の8は次のように定めています。
介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。
2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。
出典: 介護保険法69条の8
条文のただし書に注目してください。「現に介護支援専門員の業務に従事しており」という条件がついています。
退職して業務から離れるとどうなるか
業務に従事していない期間があると、更新の手続きで受けるべき研修の区分が変わることがあります。
研修の種類、時間数、受講の要件は都道府県が定めており、内容が異なります。「実務未経験者向け」「実務経験者向け」といった区分が設けられているのが通常です。
退職を考えた段階で、自分の介護支援専門員証の有効期限を確認してください。
確認する順序
- 1 介護支援専門員証の有効期限を見る(証の券面に記載されています)
- 2 次の更新まで何年あるかを把握する
- 3 転職までに空白期間ができる見込みなら、その間の扱いを確認する
- 4 登録した都道府県の担当課に、自分のケースで必要な研修を確認する
都道府県によって研修の日程や申込の時期が決まっています。受けたいときにすぐ受けられるとは限りません。
登録と証は別のもの
- 登録(介護保険法69条の2): 都道府県知事の登録。実務経験、実務研修受講試験の合格、実務研修の修了が要件
- 介護支援専門員証(同69条の7): 登録を受けている者が交付を申請するもの。有効期間5年
登録が残っていても、証の有効期限が切れていれば業務はできません。
都道府県をまたいで転職する場合
介護保険法69条の3は登録の移転について定めています。同69条の7第4項により、登録の移転があったときは、それまでの介護支援専門員証は効力を失います。
同条5項により、登録の移転の申請とともに証の交付を申請したときは、新しい都道府県知事が証を交付します。
他県に転職する場合は、この手続きが必要になります。転職先が決まったら、早めに両方の都道府県の担当課に確認してください。
退職前にやっておくこと
- 介護支援専門員証の原本の所在を確認する(事業所が保管している場合は返却を受ける)
- 有効期限を控える
- 登録した都道府県を控える
- 研修の受講履歴を控える
事業所の記録からしか確認できない情報は、在職中に控えておいてください。