給付管理は月次のサイクルで動き、期限を落とすと事業所とサービス事業所の双方に影響が出ます。

退職日を決めるときに考えること

給付管理は月末から月初にかけて集中します。月の途中で退職すると、その月の給付管理を誰が行うのかが問題になります

  • 自分が担当した月の分まで処理してから退職する
  • 途中で引き継ぐ

どちらでも構いませんが、引き継ぎ書に「どこまで処理したか」を明記してください

月末を退職日にすると区切りが明確になります。ただし、体調を崩している場合は区切りを待つ必要はありません

引き継ぎで確実に伝えること

  • 給付管理票の作成状況(どの利用者の分が済んでいるか)
  • サービス事業所からの実績の受領状況
  • 実績が届いていない事業所と、その連絡先
  • 区分支給限度基準額を超えそうな利用者
  • 月の途中でサービスの変更があった利用者
  • 過誤申立てで処理中のもの
  • 返戻があったものの対応状況

「返戻」と「過誤」で処理が途中のものは、最優先で引き継いでください。放置すると事業所の収入に直結します。

認定の更新時期

  • 認定の有効期間が近い利用者の一覧
  • 更新申請の手続きがどこまで進んでいるか
  • 区分変更申請を検討していた利用者

認定が切れるとサービスが利用できなくなります。日付を明示して引き継いでください。

使用しているソフト

  • ソフトの名称とバージョン
  • 自分のアカウントの扱い(退職後は無効化される)
  • データの保存場所
  • 帳票の出力手順

自分のアカウントでしか開けないファイルがないかを確認してください

事業所の記録として残す

引き継ぎ書に利用者の個人情報を含める場合、それは事業所内の書類です。自分の控えとして持ち帰ることはできません。

引き継ぎが終わらないと言われたら

引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。

給付管理の期限があることは事実ですが、それは事業所が体制で対応すべきことです

引き継ぎ書を作成し、提出した記録を残しておけば、「引き継ぎをしなかった」と言われる余地は小さくなります