ケアマネジャーの業務は月次のサイクルで動くため、退職のタイミングに配慮が必要です。
就業規則をまず確認する
多くの事業所は「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。
法律上の考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
月末を区切りにしやすい
給付管理が月次で動くため、月末を退職日にすると引き継ぎが整理しやすくなります。
ただし、体調を崩している場合やハラスメントがある場合は、区切りを待つ必要はありません。
認定更新の時期を確認する
担当している利用者の認定の有効期間を確認し、更新申請の時期が退職前後に集中していないかを見てください。
集中している場合は、引き継ぎ書で日付を明示してください。
実務上の目安
- 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
- 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
- 利用者の引き継ぎと給付管理を考えると、1か月から2か月前が現実的
「利用者に申し訳ない」と感じるとき
担当を長く続けた利用者がいると、辞めることに罪悪感を持つ人は多くいます。
ただし、担当が変わることは制度上想定されていることです。引き継ぎを丁寧に行えば、支援は続きます。
体調を崩してから辞めるより、判断できるうちに辞げて丁寧に引き継ぐほうが、利用者にとっても影響が小さくなります。
誰に、どう伝えるか
管理者に、口頭で意思を伝えるのが最初です。
- 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎの進め方を相談する
引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。
介護支援専門員証の有効期限も確認する
退職して業務から離れる期間ができる場合、更新研修の要件に影響することがあります。退職日を決める前に有効期限を確認してください。