個人経営の動物病院では院長が事業主であり、相談できる第三者が院内にいないことが多くあります。
院内に相談先がない場合の外部窓口
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局): あらゆる労働問題の相談を無料で受け付けています
- 労働基準監督署: 賃金の不払い、労働時間の違反について
- 法務局の人権相談窓口
一人で抱えず、外部の窓口に相談してください。相談は無料で、匿名でも可能な場合があります。
記録を残す
- いつ、どのような言動があったか(日時・場所・内容)
- 誰が同席していたか
- 自分の体調にどう影響したか
日記やスマートフォンのメモで構いません。継続的に記録することで、後から状況を説明できます。
音声の記録が可能な状況であれば、それも有力な材料になります。
ハラスメントへの対応義務
事業主には、職場におけるハラスメントを防止するための措置を講じる義務があります。相談に応じ、適切に対応するための体制の整備が求められています。
ただし個人経営の病院では、事業主自身がハラスメントの当事者であるという構造上の問題があります。この場合、院内での解決は難しく、外部の窓口に相談することになります。
体調に影響が出ている場合
- 出勤前に動悸がする
- 眠れない
- 院長の声を聞くと身体が固まる
こうした状態が続いているなら、医療機関を受診してください。診断書があれば、休職や退職の手続きが進めやすくなります。
退職を選ぶ場合
退職届の理由は「一身上の都合」または「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」と書きます。退職届にハラスメントの事実を書く必要はありません。
失業保険での扱い
職場でハラスメントを受けたことによる離職は、特定受給資格者に該当する可能性があります。認定されれば給付制限がかからず、所定給付日数が増える場合もあります。
ハローワークで離職理由を申し立てる際、記録した資料や診断書を持参してください。離職票の記載に納得できない場合は、異議を申し立てられます。
辞めることは負けではない
事業主が変わらない限り、状況は変わりません。自分の健康を守ることを優先してください。