心身が限界で「明日から行けない」という状態でも、進め方はあります。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約が終了します。
有給休暇を使う方法
退職日を2週間後に設定し、その間を有給休暇に充てれば、実質的に出勤せずに退職できます。
- 1 退職届を提出する(退職日は2週間後)
- 2 残っている有給休暇の取得を申請する
- 3 有給で2週間を消化する
有給の残日数が足りない場合、不足分は欠勤になります。欠勤日の賃金は支払われませんが、退職自体はできます。
やむを得ない事由がある場合
民法628条は、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約の解除をすることができると定めています。
- 心身の不調で勤務の継続が困難
- 家族の介護が必要になった
- 賃金が支払われていない
- ハラスメントを受けている
診断書など事情を示す資料があると、話が進みやすくなります。
院長が合意すれば即日でもよい
2週間という期間は、院長の同意がなくても退職できる期間を定めたものです。合意があれば、より早い日を退職日にできます。
無断欠勤は避ける
連絡せずに行かなくなると、次の問題が生じます。
- 離職票の離職理由が不利に記載される可能性
- 貸与品(白衣・鍵・名札)の返却が滞る
- 給与の振込や書類の受け取りの連絡がつかなくなる
行けない状態でも、退職の意思は伝えてください。電話が難しければ、メールや書面でも構いません。
担当している症例がある場合
継続治療中の患者を残したまま辞めるのは心苦しいものですが、対応できない状態で無理に続ける方が動物にとって不利益になることがあります。
引き継ぎ資料だけは、出勤せずに送れる形(データや郵送)で作成して渡す方法があります。カルテに記載されていない判断の経緯を残すだけでも、後任の助けになります。