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退職時に会社のデータを持ち出してよいか

退職前にPCの中身を整理していると、 「これは自分が作ったものだから持って行ってよいはずだ」と考えたくなります。 しかし作成者が誰かということと、営業秘密にあたるかどうかは別の話です。 悪意がなくても問題になりうる部分なので、判断の基準を持っておくと安全です。

このページは不正競争防止法2条6項の条文に基づいています。個別の事案でどう判断されるかは事情によって変わるため、 具体的な懸念がある場合は弁護士に相談してください。

営業秘密の3要件

不正競争防止法2条6項は、営業秘密を 「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、 公然と知られていないもの」と定義しています。要素に分けると次の3つです。

1秘密として管理されている

アクセス制限がかかっている、社外秘の表示がある、パスワードで保護されているなど、会社が秘密として扱っていることが客観的にわかる状態です。

2事業活動に有用な技術上または営業上の情報

生産方法、販売方法、顧客名簿、設計図、価格表など、事業に役立つ情報です。条文は「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」としています。

3公然と知られていない

公開されている情報や、業界で広く知られている情報はこれに当たりません。

3つすべてを満たすものが営業秘密です。 逆にいえば、社内で誰でも見られる状態に置かれていた情報は、 1つ目の要件を欠くことになります。ただし自分でそう判断して持ち出すのは危険です。

迷いやすいものの整理

対象考え方
顧客名簿・取引先リスト秘密として管理されていれば営業秘密にあたる可能性が高い代表例です。
自分が作った提案書・設計資料業務として作成したものは会社に帰属するのが原則です。
取引先からもらった名刺業務で受け取ったものとして、会社の資産と扱われるのが一般的です。
業務で身につけた知識・技能頭の中にある一般的な知識や技能まで持ち出しが禁じられるわけではありません。
公開されている業界情報公然と知られている情報は営業秘密にあたりません。
私物の写真・個人的なメール私物です。ただし返却前に取り出す必要があります。

私物のデータは分けて取り出す

取り出す前に手順を確認する

情報システム部門や上司に、私物データの取り出し方を確認します。会社によっては手順が決まっています。

私物だけを対象に作業する

フォルダごとまとめてコピーすると、会社の情報が混ざります。ファイル単位で選ぶようにします。

返却前に完了させる

返却後は原則としてアクセスできなくなり、初期化されることもあります。

引き継ぎのために残すものは会社に残す

持ち出しの話と裏表になるのが、引き継ぎです。会社に残すべき情報を持ち去らないことと、後任がわかるように整理して残すことは同じ作業の両面です。

引き継ぎ書の作り方は退職時の引き継ぎ完全ガイドにまとめています。データの保存場所とアクセス方法を書き残しておくと、 退職後に問い合わせが来るのを減らせます。

誓約書を求められたとき

退職時に秘密保持誓約書への署名を求められることがあります。内容を確認せずに署名しないのが基本です。 対象となる情報の範囲が具体的か、期間の定めがあるか、 競業避止の条項が紛れていないかを確認してください。 その場で署名せず、持ち帰って確認すると伝えて構いません。

競業避止義務については競業避止義務・秘密保持誓約書にサインを求められたらで詳しく扱っています。

よくある質問

自分が作った資料なら持ち出してよいですか?

作成者が自分であることと、その情報が会社の営業秘密にあたるかどうかは別の問題です。不正競争防止法2条6項は営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものと定義しています。自分で作った資料でも、この3つを満たす情報であれば持ち出しが問題になりえます。

取引先からもらった名刺は自分のものですか?

業務のなかで受け取ったものなので、会社の資産として扱われるのが一般的です。会社によっては名刺を返却対象としています。取引先の連絡先を体系的にまとめた顧客名簿は、秘密として管理されていれば営業秘密にあたる可能性が高いものの代表例です。個人的な人間関係と業務で得た情報の線引きが難しいところなので、就業規則や誓約書の定めを確認してください。

業務用のPCに私物の写真が入っています

退職前に取り出しておく必要があります。返却後は原則としてアクセスできなくなり、初期化されることもあります。取り出すときは、私物のデータだけを対象にして、会社の情報を一緒にコピーしないよう分けて作業してください。作業の前に、上司や情報システム部門に手順を確認しておくと安全です。

秘密保持誓約書にサインを求められました

退職時に求められることがあります。内容を確認せずに署名するのは避けてください。対象となる情報の範囲が具体的か、期間の定めがあるか、競業避止の条項が含まれていないかを見ます。競業避止義務については別の記事で扱っています。疑問がある場合は、その場で署名せず持ち帰って確認すると伝えて構いません。

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