失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ

失業保険(基本手当)を受け取るまでには、以下の6つのステップを進む必要があります。

  1. 1 離職票の取得 — 退職した会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
  2. 2 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 — ハローワークで求職申込みを行い、雇用保険の受給資格を確認します。基本手当の受給適格性や給付日数が決定されます
  3. 3 待期期間(7日間) — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません
  4. 4 受給説明会の出席 — ハローワークで実施される受給説明会に出席し、失業認定の流れや求職活動について説明を受けます
  5. 5 失業認定(4週間ごと) — 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認する失業認定を受けます
  6. 6 基本手当の振込 — 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます

申請に必要な持ち物

ハローワークでの申請時に、以下の書類と物をご用意ください。

  • 離職票-1、離職票-2 — 退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
  • 個人番号確認書類 — マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれか
  • 身元確認書類 — マイナンバーカード使用時は不要。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど
  • 写真2枚 — マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード — 基本手当の振込先指定に使用します

給付制限期間と受給期間

失業保険の給付には、待機期間と給付制限期間があります。受給できる期間も決まっているので、しっかり確認しましょう。

待期期間(7日間) 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません。

給付制限期間(自己都合退職の場合) 2025年(令和7年)4月1日以降の離職から、自己都合退職の給付制限期間は原則1か月に短縮されました。ただし、離職の日前5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は3か月となります。また、自己都合退職者が職業に関する教育訓練等を受けた場合は、給付制限をせず基本手当を受給できます。

受給期間 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。

東京都で手続きするときの注意点

東京都内でハローワークを利用する際は、お住まいの住所地を管轄するハローワークで手続きを行うことが原則です。以下は管轄例です。

ハローワーク飯田橋の管轄 千代田区、中央区、文京区、伊豆諸島にお住まいの方は、ハローワーク飯田橋(〒112-8577 東京都文京区後楽1-9-20、電話:03-3812-8609)をご利用ください。

ハローワーク品川の管轄 港区、品川区にお住まいの方は、ハローワーク品川(〒108-0014 東京都港区芝5-35-3、電話:03-5419-8609)をご利用ください。

ハローワーク渋谷の管轄 渋谷区、世田谷区、目黒区にお住まいの方は、ハローワーク渋谷(〒150-0041 東京都渋谷区神南1-3-5、電話:03-3476-8609)をご利用ください。

どのハローワークが自分の住所地を管轄しているかは、各ハローワークの案内ページで確認できます。電話でのお問い合わせも可能です。