沖縄県内には5つのハローワークが、本島南部・本島中部・本島北部・宮古地域・八重山地域に配置されており、すべてが本所で、分室や出張所がありません。沖縄の地理的特性を反映し、各地域ごとに独立したハローワークが設置されており、離島地域での申請についても地元での対応が可能となっています。県内どこにお住まいでも失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができます。

失業保険申請の手続きの概要

失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは沖縄県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。

2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました

最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。

  • 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
  • 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)

自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。

沖縄県の5ハローワーク——地域別の配置

沖縄県では、本島、宮古島、石垣島を中心とした3つの主要地域ごとにハローワークが設置されており、すべてが本所として独立運営されています。失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があるため、自分がどの施設の管轄に属するかを確認することが重要です。

沖縄本島南部・那覇エリア — ハローワーク那覇(098-866-8609、那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・与那原町・南風原町・八重瀬町・西原町・座間味村・渡嘉敷村・久米島町・粟国村・渡名喜村・北大東村・南大東村)が本島南部と周辺離島を管轄しており、県の政治経済の中心としての機能を担っています。管轄範囲が広く、多くの離島を含んでいます。

沖縄本島中部エリア — ハローワーク沖縄(098-939-3200、沖縄市・宜野湾市・うるま市・北谷町・嘉手納町・読谷村・北中城村・中城村・金武町・宜野座村・恩納村)が本島中部を管轄しており、米軍基地と関連した産業が存在する地域です。

沖縄本島北部・名護エリア — ハローワーク名護(0980-52-2810、名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・伊江村・伊是名村・伊平屋村)が本島北部と周辺離島を管轄しており、沖縄の辺境地域を含んでいます。

宮古地域 — ハローワーク宮古(0980-72-3329、宮古島市・多良間村)が宮古島地域を単独管轄しており、離島での重要な施設として機能しています。

八重山地域 — ハローワーク八重山(0980-82-2327、石垣市・竹富町・与那国町)が八重山地域の最南端に位置しており、石垣島を中心とした地域を管轄しています。与那国島など日本最南端の施設です。

管轄確認は電話が確実です。住所を伝えることで、自分がどの施設で申請すべきかをすぐに教えてくれます。特に那覇ハローワークは管轄範囲が広いため、確認が重要です。

専門窓口と当ガイドの掲載範囲

沖縄県内には新卒応援ハローワークやマザーズコーナーなど、特定の層に特化した専門窓口が複数設置されています。これらの詳細情報は沖縄労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワークの本所5か所のみを掲載しています。