長崎県内には10のハローワークが配置されており、本所8施設と出張所2施設で構成されています。長崎、佐世保、諫早、大村、島原、江迎といった主要都市から、離島の五島、対馬、壱岐まで、県内どの地域に住んでいても失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができます。特に五島、対馬、壱岐といった離島にも安定所が設置されており、離島住民も同じように失業保険申請が可能です。ただし管轄地域が複雑に分かれているため、事前の確認が不可欠です。

失業保険申請の手続きの概要

失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは長崎県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。

2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました

最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。

  • 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
  • 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)

自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。

長崎県の10ハローワーク——管轄地域の分布

長崎県では10施設が配置されており、本所8か所、出張所2か所で構成されています。失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があるため、自分がどの施設の管轄に属するかを確実に把握することが重要です。

北西部・南部エリア — ハローワーク長崎(長崎市、西彼杵郡(長与町、時津町))、ハローワーク西海(西海市)

佐世保・北部エリア — ハローワーク佐世保(佐世保市(鹿町町、江迎町を除く)、北松浦郡)、ハローワーク江迎(佐世保市のうち江迎町、鹿町町、平戸市、松浦市)

中部・大村エリア — ハローワーク大村(大村市、東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町))

諫早・島原エリア — ハローワーク諫早(諫早市、雲仙市)、ハローワーク島原(島原市、南島原市)

離島エリア — ハローワーク五島(五島市、南松浦郡(新上五島町))、ハローワーク対馬(対馬市)、ハローワーク壱岐(壱岐市)

管轄確認は電話が確実です。住所を伝えることで、自分がどの施設で申請すべきかをすぐに教えてくれます。特に佐世保市のように複数の管轄に分かれている地域は、事前に確認することをお勧めします。

専門窓口と当ガイドの掲載範囲

長崎県内には新卒応援ハローワークやマザーズコーナーなど、特定の層に特化した専門窓口が複数設置されています。これらの詳細情報は長崎労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワークの本所8か所と出張所2か所のみを掲載しています。