高知県内には6つのハローワークがあり、うち高知市にある本所(高知公共職業安定所)と、香美市、須崎市、四万十市、安芸市、いの町に配置された5つの主要施設、および香美市の出張所(高知公共職業安定所 香美出張所)で構成されています。県内のほぼすべての地域で失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができるよう配置されています。管轄地域が市町村ごとに分かれているため、退職後に申請する前に、自分の住所がどのハローワークの管轄に属するかを確認することが重要です。
失業保険申請の手続きの概要
失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは高知県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。
2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました
最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。
- 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
- 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)
自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。
高知県の6ハローワーク——本所と出張所の構成
高知県のハローワークは、高知市の本所(高知公共職業安定所)を中心とした5つの主要施設と、香美市の出張所で構成されています。失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があるため、自分がどの施設の管轄に属するかを確実に把握することが重要です。
本所 — 高知公共職業安定所(088-878-5320、〒781-8560 高知市大津乙2536-6)が管轄する区域は、高知市(春野町を除く)、南国市、長岡郡、土佐郡です。高知県の県庁所在地で、県内最大級の施設です。
香美地域 — 高知公共職業安定所 香美出張所(0887-53-4171、〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1-4-10)が管轄する区域は、香美市、香南市です。高知市の本所の出張所として北部地域を担当しています。
須崎地域 — 須崎公共職業安定所(0889-42-2566、〒785-0012 須崎市西糺町4-3)が管轄する区域は、須崎市、高岡郡(日高村を除く)、吾川郡仁淀川町です。中央南部地域が対象です。
四万十地域 — 四万十公共職業安定所(0880-34-1155、〒787-0012 四万十市右山五月町3-12)が管轄する区域は、四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡です。県内最南部・最西部の地域が対象です。
安芸地域 — 安芸公共職業安定所(0887-34-2111、〒784-0001 安芸市矢ノ丸4-4-4)が管轄する区域は、安芸市、室戸市、安芸郡です。県内東部地域が対象です。
いの地域 — いの公共職業安定所(088-893-1225、〒781-2120 吾川郡いの町枝川1943-1)が管轄する区域は、土佐市、吾川郡いの町、高知市春野町、高岡郡日高村です。中央西部から高知市春野町までを担当しています。
管轄確認は電話が確実です。住所を伝えることで、自分がどの施設で申請すべきかをすぐに教えてくれます。
専門窓口と当ガイドの掲載範囲
高知県内には新卒応援ハローワークや子育て中の方向けのマザーズコーナーなど、特定の層に特化した専門窓口が複数設置されています。これらの詳細情報は高知労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワークの本所5か所と出張所のみを掲載しています。