神奈川県では、ハローワーク16施設(本所14、分所2)が失業保険の申請手続きをサポートしています。退職後の生活を支える基本手当を受け取るには、手順に従って正確に手続きを進めることが重要です。このガイドでは、神奈川県で失業保険を申請するための全ステップを説明します。
失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ
失業保険の手続きは以下の6ステップで進みます。
- 1 離職票の取得 — 退職した会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
- 1 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 — ハローワークで求職申込みを行い、雇用保険の受給資格を確認します。基本手当の受給適格性や給付日数が決定されます
- 1 待期期間(7日間) — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません
- 1 受給説明会の出席 — ハローワークで実施される受給説明会に出席し、失業認定の流れや求職活動について説明を受けます
- 1 失業認定(4週間ごと) — 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認する失業認定を受けます
- 1 基本手当の振込 — 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます
申請に必要な持ち物
ハローワークに行く際は、以下の書類をご持参ください。
- 離職票-1、離職票-2 — 退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
- 個人番号確認書類 — マイナンバーカード、または通知カード、または個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
- 身元確認書類 — マイナンバーカード使用時は不要。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど
- 写真2枚 — マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード — 基本手当の振込先指定に使用します
給付制限期間と受給期間
給付制限期間について — 自己都合退職の給付制限期間は令和7年(2025年)4月1日以降の離職から原則1か月に短縮されました。ただし、離職の日前5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は3か月となります。自己都合退職者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた場合は、給付制限をせず基本手当を受給できます。
受給期間 — 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。
神奈川県で手続きするときの注意点
住所地による管轄 — 失業保険の申請は、原則として住所地を管轄するハローワークで行う必要があります。例えば、横浜市中区にお住まいの場合はハローワーク横浜、川崎市高津区にお住まいの場合はハローワーク川崎北が管轄となります。管轄外のハローワークでは申請できない場合がありますので、事前に確認しましょう。
営業時間の確認 — ハローワークの営業時間は施設によって異なる場合があります。申請に必要な書類をしっかり揃えた上で、営業時間中に足を運んでください。
離職票の到着を待つ — 離職票は退職後2週間程度で送付されるのが一般的です。離職票が届かない場合は、退職した会社に問い合わせるか、管轄のハローワークに相談してください。