失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ

失業保険を受け取るまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下の手続きを順に進めていきます。

  1. 1 離職票を取得する — 退職した会社から離職票-1と離職票-2を受け取ります。概ね2週間以内に送付されるのが目安です
  1. 1 ハローワークで求職申込み・受給資格決定 — ハローワークで求職申込みを行い、雇用保険の受給資格を確認します。基本手当の受給適格性や給付日数が決定されます
  1. 1 待期期間(7日間) — 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません
  1. 1 受給説明会に出席 — ハローワークで実施される受給説明会に出席し、失業認定の流れや求職活動について説明を受けます
  1. 1 失業認定(4週間ごと) — 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認する失業認定を受けます
  1. 1 基本手当の振込 — 失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます

申請に必要な持ち物

ハローワークで手続きする際には、以下の書類や物品を用意してください。

  • 離職票-1、離職票-2 — 退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
  • 個人番号確認書類 — マイナンバーカード、または通知カード、または個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれかです
  • 身元確認書類 — マイナンバーカード使用時は不要です。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなどが必要です
  • 写真2枚 — マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能です
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード — 基本手当の振込先指定に使用します

給付制限期間と受給期間

失業保険の給付には期間が定められています。退職理由によって給付制限期間が異なるため、確認が重要です。

待期期間と給付制限期間の違い 待期期間は退職理由を問わず必ず7日間あります。給付制限期間は自己都合退職の場合に設けられています。

自己都合退職の給付制限期間 令和7年(2025年)4月1日以降の離職から、給付制限期間が変わりました。原則として1か月に短縮されています。ただし、離職の日前5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は3か月となります。また、自己都合退職者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた場合は、給付制限をせず基本手当を受給できます。

会社都合退職の場合 会社都合退職(解雇など)の場合は給付制限期間はありません。待期期間の7日間経過後、すぐに基本手当の受給が始まります。

受給期間 受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。

北海道で手続きするときの注意点

北海道は面積が広く、ハローワークの管轄エリアが大きいことが特徴です。札幌圏には3つのハローワーク(札幌、札幌東、札幌北)があり、居住地によって手続きする窓口が決まります。

  • 失業保険の手続きは住所地を管轄するハローワークで行うことが原則です
  • 札幌市内でも、中央区・手稲区・西区・南区はハローワーク札幌、厚別区・北広島市・清田区・白石区・豊平区はハローワーク札幌東、北区・東区・石狩市などはハローワーク札幌北という具合に分かれています
  • 遠隔地の場合でも、最寄りの出張所や分室でも手続きを受け付けていることがあります。事前に確認することをお勧めします
  • 北海道内には計38ヶ所のハローワーク(本所22ヶ所、出張所・分室16ヶ所)があります。ご自身の住所地を管轄する窓口を確認してから訪問してください

北海道労働局への相談 労働相談は北海道労働局総合労働相談コーナーでも受け付けています。雇用保険に関する質問や、離職に関する手続き上の不明な点などが出た場合は、電話での相談も可能です。