群馬県内には12のハローワークが県内全域に配置されており、すべてが本所で、分室や出張所がありません。前橋、高崎、桐生、太田、館林、沼田、富岡といった主要都市から北西部の中之条まで、県内どの地域に住んでいても失業保険(雇用保険基本手当)の申請ができます。ただし管轄地域が複雑に分かれているため、事前の確認が不可欠です。
失業保険申請の手続きの概要
失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは群馬県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。
2025年4月改正——給付制限が大きく変わりました
最もゆえな改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。
- 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
- 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)
自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。
群馬県の12ハローワーク——管轄地域の複雑な構成
群馬県では全12施設が本所として独立運営されており、出張所や分室がないという特徴があります。失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があるため、自分がどの施設の管轄に属するかを確実に把握することが重要です。
西部・南西部エリア — ハローワーク高崎(高崎市(藤岡公共職業安定所の管轄区域を除く。))、ハローワーク安中(安中市)、ハローワーク藤岡(藤岡市、高崎市のうち新町、吉井町、多野郡(上野村・神流町))、ハローワーク富岡(富岡市、甘楽郡(甘楽町・下仁田町・南牧村))
このエリアで特に注意が必要なのは、高崎市が2つのハローワークの管轄に分かれていることです。高崎市のうち新町、吉井町はハローワーク藤岡(0274-22-8609)が管轄しており、それ以外の高崎市地域はハローワーク高崎(027-327-8609)が管轄しています。多野郡(上野村・神流町)もハローワーク藤岡の所属です。市外局番が同じでも管轄が異なるため、事前に問い合わせて確認してください。
東部・北東部エリア — ハローワーク桐生(桐生市、みどり市)、ハローワーク太田(太田市)、ハローワーク館林(館林市、邑楽郡(板倉町・邑楽町・大泉町・明和町・千代田町))
中部エリア — ハローワーク伊勢崎(伊勢崎市、佐波郡(玉村町))、ハローワーク渋川(渋川市、北群馬郡(榛東村・吉岡町))
前橋・北部 — ハローワーク前橋(前橋市)、ハローワーク沼田(沼田市、利根郡(片品村・川場村・昭和村・みなかみ町))、ハローワーク中之条(吾妻郡(東吾妻町・草津町・高山村・嬬恋村・中之条町・長野原町))
管轄確認は電話が確実です。住所を伝えることで、自分がどの施設で申請すべきかをすぐに教えてくれます。
専門窓口と当ガイドの掲載範囲
群馬県内にはぐんま新卒応援ハローワークや子育て中の方向けのマザーズコーナーなど、特定の層に特化した専門窓口が複数設置されています。これらの詳細情報は群馬労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワークの本所12か所のみを掲載しています。