福岡県は広大な地域で、福岡市内から北九州、筑後まで14カ所のハローワークがあります。退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、お住まいの地域を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。
失業保険(基本手当)を受け取るまでの流れ
- 1 離職票の取得
- 1 ハローワークで求職申込み・受給資格決定
- 1 待期期間(7日間)
- 1 受給説明会の出席
- 1 失業認定(4週間ごと)
- 1 基本手当の振込
申請に必要な持ち物
- 離職票-1、離職票-2:退職した会社から受け取ります。概ね2週間以内に送付されます
- 個人番号確認書類:マイナンバーカード、または通知カード、または個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
- 身元確認書類:マイナンバーカード使用時は不要。その他の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなど
- 写真2枚:マイナンバーカード提示により以降の手続きで写真提出は省略可能
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード:基本手当の振込先指定に使用します
給付制限期間と受給期間
待期期間:求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当は支給されません。
給付制限期間:自己都合退職の給付制限期間は令和7年(2025年)4月1日以降の離職から原則1か月に短縮されました。ただし、離職の日前5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は3か月、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は3か月となります。自己都合退職者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた場合は、給付制限をせず基本手当を受給できます。
受給期間:原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、所定給付日数が330日の場合は1年30日、360日の場合は1年60日となります。病気、けが、妊娠、出産、育児などにより30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を最長3年間まで延長することができます。
福岡県で手続きするときの注意点
福岡県内のハローワークは、お住まいの住所地の市区町村を管轄するハローワークで手続きします。手続きする際は、お住まいの地域を確認してから来所してください。
例えば、福岡市中央区や博多区にお住まいの方は、ハローワーク福岡中央(福岡市中央区赤坂)での手続きになります。北九州市内の方は、管轄が異なり、ハローワーク小倉(小倉北区)またはハローワーク八幡(八幡西区)となります。
また、行橋市や田川市など筑豊地方にお住まいの方も、それぞれの地域を管轄するハローワークが決まっています。詳しくは福岡労働局の公式ページで管轄確認ができます。
ポイント: 来所前に必ずお住まいの地域を管轄するハローワークを確認し、持ち物をそろえて来所してください。手続きに時間がかかる場合があるため、時間に余裕をもって来所することをお勧めします。