青森県内には9のハローワークが県内全域に配置されており、本所7か所(青森、八戸、弘前、むつ、五所川原、三沢、黒石)と出張所2か所(野辺地、十和田)で構成されています。青森市、八戸市、弘前市、むつ市といった主要都市から県南西部の出張所まで、県内のほぼ全域で失業保険(雇用保険基本手当)の申請が可能です。ただし各施設の管轄地域が複雑に分かれているため、事前の確認が不可欠です。
失業保険申請の手続きの概要
失業保険受給には、離職票の取得から基本手当の振込までのプロセスがあります。詳しい流れと必要な書類については、[失業保険の手続きガイド](/guide/unemployment-insurance/)をご参照ください。ここでは青森県での申請に特有の注意事項を中心に説明します。
2025年4月改正——給付制限が変わりました
最も重要な改正ポイントは、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されたことです。令和7年(2025年)4月1日以降の離職がこの新ルールの対象となります。
- 離職日の前5年間に、2回以上正当な理由のない自己都合退職として受給資格決定を受けた場合
- 自分の責に帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)
自己都合で退職した場合でも、就職促進のための職業訓練コースに参加すれば、給付制限なしで基本手当を受け取ることができます。一方、会社都合退職の場合は給付制限がなく、待期7日を経て基本手当が支給されます。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間(給付日数が330日・360日の場合はそれぞれ1年30日・60日)で、病気やけが、出産・育児により30日以上働けない時は最長3年間の延長が可能です。
青森県のハローワーク——9か所の配置と管轄地域
青森県のハローワークは本所7か所と出張所2か所に分かれており、県内のほぼ全域に配置されているという特徴があります。失業保険申請は住所地の管轄ハローワークで行う必要があるため、自分がどの施設の管轄に属するかを確実に把握することが重要です。
中央・東部エリア — ハローワーク青森(青森市(浪岡町を除く)、東津軽郡)は県庁所在地の青森市を中心に北部を管轄しており、浪岡町は黒石のハローワークが担当しています。ハローワーク八戸(八戸市、三戸郡)は県東部の港湾都市・八戸と三戸郡全域を管轄し、県南東部の雇用情報の中心地です。
南西部・西部エリア — ハローワーク弘前(弘前市、平川市(一部)、南津軽郡(一部)、中津軽郡、北津軽郡(一部))は県西部の城下町・弘前を中心に広い地域を管轄しています。管轄範囲が複雑に分かれているため、住所地をハローワークで確認することをお勧めします。
下北・出張所エリア — ハローワークむつ(むつ市、下北郡)は県最北東端の下北地域を管轄しています。本所のうち地域の中核を担うのは、ハローワーク五所川原(五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(一部))、ハローワーク三沢(三沢市、上北郡(2町)の一部)、ハローワーク黒石(黒石市、平川市(一部)、大鰐町、浪岡(青森市))です。出張所2か所は、ハローワーク野辺地(上北郡(5町村)の一部)とハローワーク十和田(十和田市)で、各管轄地域の就職支援を補完しています。
市や郡が複数のハローワークの管轄に分かれている地域も多いため、正確な確認が不可欠です。管轄確認は電話が確実です。住所を伝えることで、自分がどの施設で申請すべきかをすぐに教えてくれます。
専門窓口と当ガイドの掲載範囲
青森県内には青森新卒応援ハローワークや子育て中の方向けのマザーズコーナーなど、特定の層に特化した専門窓口が複数設置されています。これらの詳細情報は青森労働局の公式サイトをご参照ください。当ガイドでは失業保険申請を扱うハローワークの本所7か所と出張所2か所のみを掲載しています。