退職に伴う手続きを、時期ごとに整理します。
退職を伝えてから退職日まで
- 退職届の提出(宛名は法人の代表者)
- 引き継ぎ書の作成(ケースごとの状況、経過、背景)
- 緊急性の高いケースの重ねての引き継ぎ
- 関係機関への担当交代の連絡
- 利用者・家族への説明(上司と相談のうえ)
- 有給休暇の残日数の確認と消化の申し出
- 登録証の原本の返却を受ける
- 認定資格の更新要件と会費の確認
- 個人情報を含む資料の整理(持ち帰らない)
返却するもの
- 職員証、名札
- 貸与された端末、パソコン、携帯電話
- 事務所の鍵
- 業務で使用した車両の鍵
- 健康保険証(退職日まで使用)
返却物はリストにして、受領のサインをもらっておくと確実です。
受け取るもの
- 社会福祉士・精神保健福祉士の登録証の原本(勤務先が保管している場合)
- 離職票(雇用保険の手続きに必要。退職後に郵送されるのが通常)
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)
- 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
- 退職証明書(必要な場合。労働基準法22条により請求できます)
持ち出してはいけないもの
- 相談記録、アセスメントシート、支援計画
- ケース会議の資料
- 利用者・家族の連絡先
守秘義務は社会福祉士及び介護福祉士法46条、精神保健福祉士法40条により、資格者でなくなった後も続きます。
私物の端末に保存したものがある場合は、退職前に削除してください。
退職後の手続き
健康保険
次の3つから選びます。
- 任意継続(退職日の翌日から20日以内に申出)
- 国民健康保険(市区町村の窓口)
- 家族の被扶養者になる
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
雇用保険
離職票を持ってハローワークで求職の申込を行います。
委託事業の終了に伴う退職の場合、離職理由の扱いを確認してください。
住民税
退職の時期によって、一括徴収されるか自分で納付するかが変わります。
確定申告
年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。
登録の維持
社会福祉士・精神保健福祉士の登録は更新の制度がなく、退職しても失効しません。
ただし、氏名や本籍が変わっている場合は登録事項の変更の届出が必要になることがあります。手続きの窓口を確認してください。
認定資格・職能団体
- 認定資格の更新の時期と要件
- 職能団体の会費(在職中に施設が負担していた場合、退職後は自己負担)
転職活動中の情報収集や研修の機会として、継続する価値がある場合もあります。