入職してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。

何に困っているかを分ける

  • 制度の知識が足りない
  • 面接の技術に自信がない
  • 記録の書き方が分からない
  • 重いケースをいきなり任された
  • 相談できる先輩がいない
  • 想像していた仕事と違った

知識や技術は時間で身につきますが、体制の問題は別です

重いケースを一人で任されている場合

新人が虐待事案や困窮ケースを単独で担当している場合、それは体制の問題です

  • 複数担当にできないか
  • 同行してもらえないか
  • スーパービジョンを受けられないか

まず上司に相談してください。相談しても変わらない場合、その職場は新人を育てる体制がないということです。

相談先を作る

職場に相談できる相手がいない場合、外部に作ってください。

  • 都道府県の社会福祉士会、精神保健福祉士協会
  • 養成校の教員
  • 実習でお世話になった機関
  • 同期

一人で抱えないことが、続けられるかどうかを分けます

短期間でも退職できる

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません

試用期間中も同じです。

出典: 民法627条1項

体調を崩している場合

眠れない、食べられない、朝起きられないといった状態が続いている場合は、辞める判断より先に受診してください

判断力そのものが落ちている状態で大きな決断をすると、後で後悔することがあります。

「自分が向いていない」と感じるとき

相談援助職は、成果が見えにくく、自己評価が下がりやすい仕事です。

「うまくできない」と感じるのは、経験が浅い段階では自然なことです

ただし、次のような場合は環境の問題を疑ってください。

  • 助言を求めても具体的な返答がない
  • ミスを個人の責任にされる
  • 明らかに経験に見合わない業務を任される

辞める前に確認しておくこと

  • 雇用契約書・労働条件通知書の控え
  • 就業規則の退職に関する条項
  • 給与の締め日と支払日
  • 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
  • 登録証の原本を勤務先が保管していないか

短期間での退職は次に響くか

職務経歴書には正直に書くのが基本です。面接では次の点を説明できるようにしてください。

  • なぜこの職場を選んだのか
  • なぜ短期間で辞めることになったのか(事実ベースで)
  • 次の職場に何を求めるのか

厚生労働省の調査では、新規学卒者の一定割合が3年以内に離職しています。短期間の離職そのものが特別なことではありません。

相談先

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
  • 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク
  • 職能団体