入職してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。
何に困っているかを分ける
- 制度の知識が足りない
- 面接の技術に自信がない
- 記録の書き方が分からない
- 重いケースをいきなり任された
- 相談できる先輩がいない
- 想像していた仕事と違った
知識や技術は時間で身につきますが、体制の問題は別です。
重いケースを一人で任されている場合
新人が虐待事案や困窮ケースを単独で担当している場合、それは体制の問題です。
- 複数担当にできないか
- 同行してもらえないか
- スーパービジョンを受けられないか
まず上司に相談してください。相談しても変わらない場合、その職場は新人を育てる体制がないということです。
相談先を作る
職場に相談できる相手がいない場合、外部に作ってください。
- 都道府県の社会福祉士会、精神保健福祉士協会
- 養成校の教員
- 実習でお世話になった機関
- 同期
一人で抱えないことが、続けられるかどうかを分けます。
短期間でも退職できる
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません。
試用期間中も同じです。
出典: 民法627条1項
体調を崩している場合
眠れない、食べられない、朝起きられないといった状態が続いている場合は、辞める判断より先に受診してください。
判断力そのものが落ちている状態で大きな決断をすると、後で後悔することがあります。
「自分が向いていない」と感じるとき
相談援助職は、成果が見えにくく、自己評価が下がりやすい仕事です。
「うまくできない」と感じるのは、経験が浅い段階では自然なことです。
ただし、次のような場合は環境の問題を疑ってください。
- 助言を求めても具体的な返答がない
- ミスを個人の責任にされる
- 明らかに経験に見合わない業務を任される
辞める前に確認しておくこと
- 雇用契約書・労働条件通知書の控え
- 就業規則の退職に関する条項
- 給与の締め日と支払日
- 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
- 登録証の原本を勤務先が保管していないか
短期間での退職は次に響くか
職務経歴書には正直に書くのが基本です。面接では次の点を説明できるようにしてください。
- なぜこの職場を選んだのか
- なぜ短期間で辞めることになったのか(事実ベースで)
- 次の職場に何を求めるのか
厚生労働省の調査では、新規学卒者の一定割合が3年以内に離職しています。短期間の離職そのものが特別なことではありません。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク
- 職能団体