相談援助職の業務は所定労働時間に収まりにくく、未払いが生じやすい構造があります。
問題になりやすい時間
- 訪問の移動時間
- 面談後の記録作成
- 持ち帰りでの支援計画・報告書の作成
- 時間外・休日の相談対応
- 緊急対応(虐待通報、同行支援など)
- 所定時間外の会議、ケース会議
- 夜間・休日の地域の会合
緊急対応の扱い
個人の携帯で連絡を受けている場合、その扱いを確認してください。
- 対応した時間が労働時間として計上されているか
- 待機していること自体に手当があるか
- 持ち回りの体制になっているか
対応した時間は労働時間です。深夜帯(午後10時から午前5時)であれば、労働基準法37条4項により2割5分以上の割増賃金の対象です。
出典: 労働基準法37条4項
請求するために必要な記録
- 出退勤の記録(自分で付けたメモでも意味があります)
- 訪問の日時と移動時間
- 緊急対応の日時と所要時間
- 持ち帰って作業した日と時間(ファイルの更新日時も材料になります)
- 給与明細
記録は退職前に手元にコピーしておいてください。ただし、利用者の個人情報を含む資料の持ち出しは別の問題を生みます。自分の労働時間が分かる部分に限って控えてください。
時効
賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。古い分から順に時効になっていくため、心当たりがあるなら早めに動いてください。
出典: 労働基準法115条・附則143条3項
固定残業代が設定されている場合
給与に固定残業代が含まれている場合、次を確認してください。
- 何時間分に相当するのか明示されているか
- 基本給と明確に区分されているか
- 相当する時間を超えた分は別に支払われているか
委託事業で働いている場合
地域包括支援センターなど委託で運営されている事業所では、雇用主は委託を受けている法人です。請求先を間違えないよう、雇用契約の相手方を確認してください。
進め方
- 1 記録を整理し、未払いと考える金額を計算する
- 2 法人に書面で請求する
- 3 応じない場合、労働基準監督署に申告する、または弁護士に相談する
在職中でも退職後でも請求できます。
公務員の場合
自治体に採用されている場合、労働基準法の適用関係が民間と異なる部分があります。人事委員会または公平委員会への勤務条件に関する措置の要求という制度があります。人事担当または職員団体に相談してください。
相談先
- 労働基準監督署
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 法テラス