相談援助職は外に出る業務が多く、労働時間が曖昧になりがちです。
労働時間とは
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
問題になりやすい時間
訪問の移動時間
事務所から訪問先へ、訪問先から次の訪問先への移動は、業務のための移動であり労働時間にあたり得ます。
時間外の相談対応
利用者や家族からの連絡に対応した時間は労働時間です。個人の携帯で対応し、その時間が記録も賃金の対象にもなっていない場合、未払いになっている可能性があります。
緊急対応
虐待の通報、精神科救急への同行など、時間外の緊急対応が発生する職場があります。対応した時間の扱いを確認してください。
記録の作成
面談後の記録、支援計画の作成は業務です。所定労働時間内に終わらず持ち帰っている場合、その時間の扱いを確認してください。
ただし、個人情報を含む記録を持ち帰ること自体が守秘義務・情報管理の問題になります。
会議・ケース会議
所定時間外に設定される会議も業務です。
地域の活動
夜間や休日の地域の会合、行事への参加が業務として求められている場合、その時間は労働時間です。
休憩
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。休憩時間は自由に利用させなければなりません。
昼休みに電話番をしている、相談が入って対応しているという状態は休憩ではありません。
出典: 労働基準法34条
休日
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
出典: 労働基準法35条
年次有給休暇
年次有給休暇は労働基準法39条に基づく権利です。退職前に残日数を確認し、消化を申し出てください。
担当ケースがあると休みにくい構造がありますが、それは体制の問題であって、権利を行使しない理由にはなりません。
会社には時季変更権がありますが、退職日が決まっていて他に取得できる日がない場合は、変更する余地がないため拒めません。
記録を残す
実際に働いた時間を自分で記録してください。
- 出退勤の時刻
- 訪問の日時と移動時間
- 時間外の相談・緊急対応の日時と所要時間
- 持ち帰って作業した時間
- 時間外の会議、地域の活動
訪問先や利用者を記録する場合は、特定できない書き方にしてください。
相談先
労働基準監督署、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)