体調やハラスメントで出勤が難しい場合の考え方を整理します。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。
出典: 民法627条1項
即日で終了できる場合
- 職場が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
- 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります
有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。
出勤できなくても最低限伝えること
出勤が難しい状況でも、次のケースについては記録の残る形で伝えてください。
- 虐待の疑いがあり見守っているケース
- 自傷他害のおそれがあるケース
- 生活の困窮が進行しているケース
- 期限が迫っている申請・更新
電話やメールで構いません。利用者の安全に直結する部分だけでも伝えておくことが重要です。
出勤しないで手続きを進める
- 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
- 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
- 登録証を職場が保管している場合は、返却の方法を確認してください
- 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます
体調が理由の場合
診断書があると話が進めやすくなります。すでに働けない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。
退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。
過重な業務やハラスメント、利用者・家族からの著しい迷惑行為が原因の場合、労災保険の対象になる可能性があります。労働基準監督署に相談してください。
利用者・家族からの迷惑行為が原因の場合
暴言、脅迫、執拗な連絡が原因で出勤できなくなることがあります。
これは職場が対応すべき問題です。
- 記録を残す(日時、内容、対応)
- 職場に対応を求める
- 必要に応じて市区町村の担当課、警察に相談する
個人の携帯に連絡が来ている場合は、すぐに職場に報告してください。
無断で行かなくなるのは避ける
連絡を絶つと、登録証の返却、貸与物の返却、離職票の受け取りが滞ります。
さらに、担当しているケースの支援が止まります。緊急性の高いケースがある場合、それは利用者の安全に関わります。
短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 職能団体