体調やハラスメントで出勤が難しい場合の考え方を整理します。

原則は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。

出典: 民法627条1項

即日で終了できる場合

  • 職場が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
  • 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります

有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。

出勤できなくても最低限伝えること

出勤が難しい状況でも、次のケースについては記録の残る形で伝えてください。

  • 虐待の疑いがあり見守っているケース
  • 自傷他害のおそれがあるケース
  • 生活の困窮が進行しているケース
  • 期限が迫っている申請・更新

電話やメールで構いません。利用者の安全に直結する部分だけでも伝えておくことが重要です。

出勤しないで手続きを進める

  • 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
  • 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
  • 登録証を職場が保管している場合は、返却の方法を確認してください
  • 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます

体調が理由の場合

診断書があると話が進めやすくなります。すでに働けない状態であれば、傷病手当金の対象になる可能性があります。

退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。

過重な業務やハラスメント、利用者・家族からの著しい迷惑行為が原因の場合、労災保険の対象になる可能性があります。労働基準監督署に相談してください。

利用者・家族からの迷惑行為が原因の場合

暴言、脅迫、執拗な連絡が原因で出勤できなくなることがあります。

これは職場が対応すべき問題です

  • 記録を残す(日時、内容、対応)
  • 職場に対応を求める
  • 必要に応じて市区町村の担当課、警察に相談する

個人の携帯に連絡が来ている場合は、すぐに職場に報告してください

無断で行かなくなるのは避ける

連絡を絶つと、登録証の返却、貸与物の返却、離職票の受け取りが滞ります。

さらに、担当しているケースの支援が止まります。緊急性の高いケースがある場合、それは利用者の安全に関わります。

短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください

相談先

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
  • 各都道府県の精神保健福祉センター
  • 職能団体