船員の引き継ぎは、交代する要員に対して船内で行うのが基本です。

職名ごとの引き継ぎ

航海士

  • 航海計画と次港までの予定
  • 海図・書誌の改補状況
  • 航海機器の状態と不具合
  • 荷役の状況(担当している場合)
  • 安全管理に関する記録

機関士

  • 主機・補機の運転状況と不具合
  • 整備の履歴と次回の予定
  • 部品の在庫と発注中のもの
  • 燃料・潤滑油の残量と手配
  • 検査の時期

部員

  • 担当している作業の進捗
  • 工具・備品の所在
  • 整備で途中のもの

事務・司厨

  • 在庫と発注状況
  • 書類の保管場所
  • 費用の精算で途中のもの

共通して引き継ぐこと

  • 検査・証書の期限(船舶の検査、各種証書の有効期限)
  • 対応が途中の指摘事項
  • 陸上(会社)とのやり取りで継続中のもの

期限のあるものを最優先で引き継いでください

記録に残す

口頭だけでは伝わりません。引き継ぎ書を作成し、交代者と船長に渡してください

返却するもの

  • 会社から貸与された物品
  • 作業服、保護具
  • 船内の鍵
  • 貸与された端末

受け取るもの

  • 船員手帳(船員法50条2項により乗船中は船長が保管しています。必ず返却を受けてください
  • 海技免状の原本(会社が保管している場合)
  • 訓練の修了証
  • 健康証明書
  • 離職票(雇用保険の手続きに必要。船員保険・雇用保険の扱いを会社に確認してください)
  • 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
  • 退職証明書(必要な場合)

船員手帳には乗船履歴が記録されています。受け取ったら内容を確認してください。

返却物・受領物の記録

リストにして、受領のサインをもらってください

船を降りた後に会社とやり取りするのは、陸上の仕事より手間がかかります。下船時にできることは済ませてください

私物の持ち帰り

長期乗船では船内に私物が蓄積します。下船時にすべて持ち帰ってください

後から取りに行くことは、船が動いている以上ほぼ不可能です。

未消化の有給休暇

船員法78条2項により、有給休暇を与えられる前に退職したときは、与うべき日数に応じた給料・手当・食費が支払われます

下船・退職の手続きの際に、残日数と支払いの計算を確認してください