退職に伴う手続きを、時期ごとに整理します。
退職を伝えてから退職日まで
- 退職届の提出(宛名は法人の代表者)
- 引き継ぎ書の作成(評価、経過、介入の意図、リスク管理)
- リスク管理に関わる情報の重ねての引き継ぎ
- 部門の業務の引き継ぎ(機器の管理、実習指導、委員会)
- 有給休暇の残日数の確認と消化の申し出
- 免許証の原本の返却を受ける
- 認定資格の更新要件と会費の確認
- 学会発表・症例報告のデータの扱いの確認
- 私物の端末に保存した動画・写真の削除
返却するもの
- 白衣、名札
- 職員証、入退室のカード
- 貸与された端末、パソコン
- 訓練室・部門の鍵
- 健康保険証(退職日まで使用)
返却物はリストにして、受領のサインをもらっておくと確実です。
受け取るもの
- 作業療法士免許証・言語聴覚士免許証の原本(勤務先が保管している場合)
- 離職票(雇用保険の手続きに必要。退職後に郵送されるのが通常)
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)
- 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
- 退職証明書(必要な場合。労働基準法22条により請求できます)
持ち出してはいけないもの
- カルテ、リハビリテーション実施計画書、評価記録
- 動画、写真(動作分析、嚥下造影の記録など)
- 検査結果
守秘義務は理学療法士及び作業療法士法16条、言語聴覚士法44条により、資格者でなくなった後も続きます。
退職後の手続き
健康保険
次の3つから選びます。
- 任意継続(退職日の翌日から20日以内に申出)
- 国民健康保険(市区町村の窓口)
- 家族の被扶養者になる
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
雇用保険
離職票を持ってハローワークで求職の申込を行います。
住民税
退職の時期によって、一括徴収されるか自分で納付するかが変わります。
確定申告
年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。
免許の維持
作業療法士免許・言語聴覚士免許は、いずれも厚生労働大臣の免許で、更新の必要がなく、退職しても失効しません。
氏名や本籍が変わっている場合は、名簿の訂正の手続きが必要になることがあります。
認定資格の更新
職能団体が認定する資格には、更新に単位や研修が必要なものがあります。
在職中に施設が学会参加を支援していた場合、退職後は自己負担になります。更新の時期と必要な単位を確認してください。