退職に伴う手続きを、時期ごとに整理します。

退職を伝えてから退職日まで

  • 退職届の提出(宛名は法人の代表者)
  • 引き継ぎ書の作成(評価、経過、介入の意図、リスク管理)
  • リスク管理に関わる情報の重ねての引き継ぎ
  • 部門の業務の引き継ぎ(機器の管理、実習指導、委員会)
  • 有給休暇の残日数の確認と消化の申し出
  • 免許証の原本の返却を受ける
  • 認定資格の更新要件と会費の確認
  • 学会発表・症例報告のデータの扱いの確認
  • 私物の端末に保存した動画・写真の削除

返却するもの

  • 白衣、名札
  • 職員証、入退室のカード
  • 貸与された端末、パソコン
  • 訓練室・部門の鍵
  • 健康保険証(退職日まで使用)

返却物はリストにして、受領のサインをもらっておくと確実です

受け取るもの

  • 作業療法士免許証・言語聴覚士免許証の原本(勤務先が保管している場合)
  • 離職票(雇用保険の手続きに必要。退職後に郵送されるのが通常)
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)
  • 源泉徴収票(所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付)
  • 退職証明書(必要な場合。労働基準法22条により請求できます)

持ち出してはいけないもの

  • カルテ、リハビリテーション実施計画書、評価記録
  • 動画、写真(動作分析、嚥下造影の記録など)
  • 検査結果

守秘義務は理学療法士及び作業療法士法16条、言語聴覚士法44条により、資格者でなくなった後も続きます

退職後の手続き

健康保険

次の3つから選びます。

  • 任意継続(退職日の翌日から20日以内に申出)
  • 国民健康保険(市区町村の窓口)
  • 家族の被扶養者になる

年金

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。

雇用保険

離職票を持ってハローワークで求職の申込を行います。

住民税

退職の時期によって、一括徴収されるか自分で納付するかが変わります。

確定申告

年内に再就職しない場合は、翌年に自分で確定申告をします。

免許の維持

作業療法士免許・言語聴覚士免許は、いずれも厚生労働大臣の免許で、更新の必要がなく、退職しても失効しません

氏名や本籍が変わっている場合は、名簿の訂正の手続きが必要になることがあります。

認定資格の更新

職能団体が認定する資格には、更新に単位や研修が必要なものがあります

在職中に施設が学会参加を支援していた場合、退職後は自己負担になります。更新の時期と必要な単位を確認してください。