入職してすぐに退職を考えることは、珍しいことではありません。
何に困っているかを分ける
- 評価や治療の技術に自信がない
- 単位数に追われて記録が終わらない
- 相談できる先輩がいない
- リスク管理が怖い
- 想像していた仕事と違った
- 職種の役割が職場で理解されていない
技術は経験で身につきますが、指導体制の問題は別です。
指導体制を確認する
次のような環境なら、それは体制の問題です。
- 新人でも初日から単位数の目標を課される
- 分からないときに聞ける相手がいない
- リスクの高い患者を一人で担当している
- フィードバックがなく、何が正しいか分からない
まず上司に相談してください。相談しても変わらない場合、その職場は新人を育てる体制がないということです。
1人職種で入職した場合
言語聴覚士として1人で入職した場合、教わる相手が同職種にいないという状況になります。
外部に相談先を作ってください。
- 都道府県の言語聴覚士会・作業療法士会
- 養成校の教員
- 実習でお世話になった施設
- 同期
一人で抱えないことが、続けられるかどうかを分けます。
短期間でも退職できる
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で退職できます。勤続期間の長さは条件ではありません。
試用期間中も同じです。
出典: 民法627条1項
体調を崩している場合
眠れない、食べられない、朝起きられないといった状態が続いている場合は、辞める判断より先に受診してください。
判断力そのものが落ちている状態で大きな決断をすると、後で後悔することがあります。
「向いていない」と感じるとき
リハビリテーションは、努力が結果に結びつくとは限らない仕事です。入職直後に無力感を持つのは自然なことです。
ただし、次のような場合は環境の問題を疑ってください。
- 助言を求めても具体的な返答がない
- ミスを個人の責任にされる
- 明らかに経験に見合わない業務を任される
辞める前に確認しておくこと
- 雇用契約書・労働条件通知書の控え
- 就業規則の退職に関する条項
- 給与の締め日と支払日
- 有給休暇の残日数(入職から6か月経過していれば発生しています)
- 免許証の原本を勤務先が保管していないか
- 奨学金やお礼奉公の取り決めの有無
お礼奉公の取り決めがある場合
施設が学費を負担する代わりに一定期間の勤務を求める取り決めがある場合、退職時に返還を求められることがあります。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。ただし、貸付としての合意が明確にあったかなどから個別に判断されます。
署名した書面を確認し、請求されたらその場で同意せず、労働基準監督署または弁護士に相談してください。
出典: 労働基準法16条
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク
- 職能団体