リハビリテーション部門では、単位数の目標があるために記録や準備が所定労働時間からはみ出しやすい構造があります。
問題になりやすい時間
- 始業前の準備、訓練室の設営
- 終業後の記録、カルテの記載
- リハビリテーション実施計画書の作成
- 持ち帰りでの資料作成
- 所定時間外の勉強会、症例検討会
- 学会発表の準備(業務として指示された場合)
- 実習生の指導
- 委員会活動
- 昼休みの記録作成、患者対応
これらはすべて業務であり、労働時間です。
単位数と労働時間は別
1日の取得単位数が管理指標になっている場合でも、単位を取得していない時間が業務でないわけではありません。
評価、記録、カンファレンス、他職種との情報共有はすべて業務です。
勉強会は労働時間か
判断の分かれ目は、使用者の指揮命令下にあるかどうかです。
労働時間にあたる可能性が高いのは次のような場合です。
- 日時が指定されている
- 参加しないと評価や待遇に影響する
- 院内で行われる
- 発表や報告が求められる
完全に自主的で、参加しなくても不利益がなく、時間も場所も自由であれば、労働時間にあたらないと判断されることがあります。
請求するために必要な記録
- 出退勤の記録(自分で付けたメモでも意味があります)
- 記録・書類の作成に要した時間
- 勉強会、症例検討会の日時
- 持ち帰って作業した日と時間(ファイルの更新日時も材料になります)
- 給与明細
記録は退職前に手元にコピーしておいてください。ただし、患者情報を含む資料の持ち出しは守秘義務の問題になります。自分の労働時間が分かる部分に限って控えてください。
時効
賃金の消滅時効は、労働基準法115条により当分の間3年です(退職手当は5年)。古い分から順に時効になっていくため、心当たりがあるなら早めに動いてください。
出典: 労働基準法115条・附則143条3項
固定残業代が設定されている場合
給与に固定残業代が含まれている場合、次を確認してください。
- 何時間分に相当するのか明示されているか
- 基本給と明確に区分されているか
- 相当する時間を超えた分は別に支払われているか
進め方
- 1 記録を整理し、未払いと考える金額を計算する
- 2 施設に書面で請求する
- 3 応じない場合、労働基準監督署に申告する、または弁護士に相談する
在職中でも退職後でも請求できます。
相談先
- 労働基準監督署
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
- 法テラス