臨床実習の指導者を担当している時期の退職は、学生の実習に直接影響します。
実習の期間を確認する
まず、担当している実習の日程を確認してください。
- 実習の開始日と終了日
- 自分が指導者として届け出られているか
- 養成校との連絡窓口は誰か
可能であれば、実習期間を避けて退職日を設定するのが望ましい形です。
ただし、体調を崩している場合やハラスメントがある場合は、実習を理由に退職を遅らせる必要はありません。健康が優先です。
実習期間中に辞める場合
早めに施設と養成校に伝わるようにする
自分から養成校に直接連絡するのではなく、まず施設の実習担当・部門の責任者に伝えてください。養成校への連絡は施設が行うのが通常です。
引き継ぎで残すこと
- 実習の進捗(どこまで進んだか)
- 学生の到達度と課題
- 指導の方針と、これまでのフィードバックの内容
- 症例の担当状況
- 提出物の状況と期限
- 評価に関わる記録
「この学生はどこでつまずいているか」は記録に残りにくく、最も引き継ぎで抜けやすい部分です。
学生への伝え方
施設の方針に従ってください。突然指導者が変わることは学生にとって不安です。
可能であれば、後任の指導者と一緒に説明する場を設けてもらってください。
実習指導は業務である
実習指導は施設の業務として行われるものです。指導に要した時間は労働時間です。
単位数に反映されない一方で業務時間は増えるため、負担が見えにくい業務でもあります。
指導が過重で退職を考えているなら、それは体制の問題として上司に伝えてください。
実習指導者の資格
臨床実習指導者には、一定の要件(実務経験、講習会の修了)が定められている場合があります。
取得している場合、それは自分の経歴です。転職の際に説明できるよう、次を控えておいてください。
- 講習会の修了年
- 指導した学生の人数と期間
- 担当した養成校
学生の個人情報
学生の評価記録、レポート、個人情報も、施設が保有する情報です。持ち帰ることはできません。
実習を理由に引き止められたら
「実習が終わるまで」と言われることがあります。
学生への影響を考えると配慮する価値はありますが、期限のない引き延ばしに応じる必要はありません。
応じる場合でも、「◯月◯日をもって退職する」と日付を明確に決めてください。
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。実習指導者の確保は施設の責任です。