臨床実習の指導者を担当している時期の退職は、学生の実習に直接影響します。

実習の期間を確認する

まず、担当している実習の日程を確認してください。

  • 実習の開始日と終了日
  • 自分が指導者として届け出られているか
  • 養成校との連絡窓口は誰か

可能であれば、実習期間を避けて退職日を設定するのが望ましい形です

ただし、体調を崩している場合やハラスメントがある場合は、実習を理由に退職を遅らせる必要はありません。健康が優先です。

実習期間中に辞める場合

早めに施設と養成校に伝わるようにする

自分から養成校に直接連絡するのではなく、まず施設の実習担当・部門の責任者に伝えてください。養成校への連絡は施設が行うのが通常です。

引き継ぎで残すこと

  • 実習の進捗(どこまで進んだか)
  • 学生の到達度と課題
  • 指導の方針と、これまでのフィードバックの内容
  • 症例の担当状況
  • 提出物の状況と期限
  • 評価に関わる記録

「この学生はどこでつまずいているか」は記録に残りにくく、最も引き継ぎで抜けやすい部分です

学生への伝え方

施設の方針に従ってください。突然指導者が変わることは学生にとって不安です。

可能であれば、後任の指導者と一緒に説明する場を設けてもらってください。

実習指導は業務である

実習指導は施設の業務として行われるものです。指導に要した時間は労働時間です

単位数に反映されない一方で業務時間は増えるため、負担が見えにくい業務でもあります

指導が過重で退職を考えているなら、それは体制の問題として上司に伝えてください

実習指導者の資格

臨床実習指導者には、一定の要件(実務経験、講習会の修了)が定められている場合があります。

取得している場合、それは自分の経歴です。転職の際に説明できるよう、次を控えておいてください。

  • 講習会の修了年
  • 指導した学生の人数と期間
  • 担当した養成校

学生の個人情報

学生の評価記録、レポート、個人情報も、施設が保有する情報です。持ち帰ることはできません。

実習を理由に引き止められたら

「実習が終わるまで」と言われることがあります。

学生への影響を考えると配慮する価値はありますが、期限のない引き延ばしに応じる必要はありません

応じる場合でも、「◯月◯日をもって退職する」と日付を明確に決めてください

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。実習指導者の確保は施設の責任です