体調やハラスメントで出勤が難しい場合の考え方を整理します。

原則は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。

出典: 民法627条1項

即日で終了できる場合

  • 施設が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
  • 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります

有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。

出勤できなくても最低限伝えること

出勤が難しい状況でも、次の情報は記録の残る形で伝えてください。

  • リスク管理に関わる情報(中止基準、転倒リスク、誤嚥リスク、医師からの特別な指示)
  • 退院・終了が近い患者の状況
  • 期限のある書類

電話やメールで構いません。患者の安全に直結する部分だけでも伝えておいてください。

出勤しないで手続きを進める

  • 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
  • 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
  • 免許証の原本を施設が保管している場合は、返却の方法を確認してください
  • 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます

私物の端末のデータを削除する

動画・写真を含む患者の記録を私物の端末に保存している場合、出勤できなくても削除してください

守秘義務は理学療法士及び作業療法士法16条、言語聴覚士法44条により、資格者でなくなった後も続きます。

体調が理由の場合

診断書があると話が進めやすくなります。腰痛など業務に起因する可能性がある場合は、業務との関連について医師に相談してください。労災保険の対象になる可能性があります。

退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。

ハラスメントがある場合

記録を残してください。

  • 日時、場所、発言や行為の内容
  • その場にいた人
  • 録音(自分が当事者である会話の録音は違法ではありません)

患者・家族からの著しい迷惑行為も、施設が対応すべき問題です

相談先は総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)です。

無断で行かなくなるのは避ける

連絡を絶つと、免許証の返却、貸与物の返却、離職票の受け取りが滞ります。

さらに、担当患者のリハビリテーションが止まります

短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください