体調やハラスメントで出勤が難しい場合の考え方を整理します。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約が終了します。申し出た日に即座に辞められるわけではありません。
出典: 民法627条1項
即日で終了できる場合
- 施設が合意した場合。双方が合意すれば、退職日はいつでも設定できます
- 有給休暇や欠勤で2週間を埋める場合。退職日は2週間後ですが、出勤は不要になります
有給休暇が残っていれば、退職を申し出た日から消化に入り、出勤しないまま退職日を迎える形が現実的です。
出勤できなくても最低限伝えること
出勤が難しい状況でも、次の情報は記録の残る形で伝えてください。
- リスク管理に関わる情報(中止基準、転倒リスク、誤嚥リスク、医師からの特別な指示)
- 退院・終了が近い患者の状況
- 期限のある書類
電話やメールで構いません。患者の安全に直結する部分だけでも伝えておいてください。
出勤しないで手続きを進める
- 退職届は郵送で構いません。内容証明郵便を使えば到達の記録が残ります
- 貸与物は宅配便で返却できます(記録の残る方法で送ってください)
- 免許証の原本を施設が保管している場合は、返却の方法を確認してください
- 離職票や源泉徴収票は郵送してもらえます
私物の端末のデータを削除する
動画・写真を含む患者の記録を私物の端末に保存している場合、出勤できなくても削除してください。
守秘義務は理学療法士及び作業療法士法16条、言語聴覚士法44条により、資格者でなくなった後も続きます。
体調が理由の場合
診断書があると話が進めやすくなります。腰痛など業務に起因する可能性がある場合は、業務との関連について医師に相談してください。労災保険の対象になる可能性があります。
退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられなくなることがあります。退職日は休業として扱ってもらってください。
ハラスメントがある場合
記録を残してください。
- 日時、場所、発言や行為の内容
- その場にいた人
- 録音(自分が当事者である会話の録音は違法ではありません)
患者・家族からの著しい迷惑行為も、施設が対応すべき問題です。
相談先は総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)です。
無断で行かなくなるのは避ける
連絡を絶つと、免許証の返却、貸与物の返却、離職票の受け取りが滞ります。
さらに、担当患者のリハビリテーションが止まります。
短くても「退職します」という意思表示を、記録の残る形で送ってください。